高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では複数のブログを運用しており、このブログは司法書士による日記やコラムなどを投稿するために開設したものです。メインブログ(公式ブログ)は、司法書士高島一寛のブログですので、司法書士業務等についての記事はそちらをご覧ください。
法定相続情報一覧図の作成方法
記事タイトルは「法定相続情報一覧図を自分で作成する方法」としましたが、司法書士である私としては、法定相続情報一覧図を相続人がご自分で作成することをとくに推奨するものではありません。
法定相続情報一覧図を相続人がご自分で作成しようと考える場合、法務局による「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」などを見ることにより準備を進めれば、それほど難しいことなしに手続きがおこなえるかもしれません。
Excelが使える方なら、「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」のページで様式を手に入れることができますし、法定相続情報一覧図の本籍、住所、氏名などを手書きで記入し作成することも可能です。
しかしながら、法定相続情報一覧図の作成をご自分でおこなうためには、多数の戸籍などの取得もご自分でおこなうことになります。
法定相続情報一覧図作成の必要書類
法定相続情報一覧図の作成をするには、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍など、相続登記をするのに必要なのと同じだけの戸籍などを用意する必要があります。
そして、相続登記を司法書士に依頼した場合、手続きに必要な戸籍の取得についても司法書士が代行することが可能です。
よって、法定相続情報一覧図は自分で作成して、相続登記は司法書士に依頼するというのは、ほんの僅かでも司法書士費用を節約したいと考える場合を除いてはお勧めしません。
法定相続情報一覧図の作成と、相続登記をする必要があるならば、両方とも司法書士に依頼するのが通常はベストです。相続登記に必要な戸籍の取得も司法書士が代行することができますし、その戸籍を使用して法定相続情報一覧図の作成も同時におこなえるからです。
ご参考までに、当事務所(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)では、相続登記とあわせてご依頼いただいた場合、法定相続情報一覧図作成の費用は通常16,500円(消費税込み)でうけたまわっています。
また、必要な戸籍等の取得については、1通あたり1,100円の手数料と実費(役所の手数料、送料など)のみで代行しています。
法定相続情報一覧図を作成するメリット
法定相続情報一覧図を作成するメリットとして、金融機関などでの相続手続きをおこなう際に、多数の戸籍などを提出しなくて済むことがあげられます。
その他、被相続人の死亡に起因する年金等手続き(遺族年金、未支給年金、死亡一時金等の請求に係る手続き)、生命保険、相続税申告の手続きなどでも使用できるので、提出先が多い場合には法定相続情報一覧図を作成した方が便利かもしれません。
しかしながら、預貯金の相続手続きをする際には、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍などを提出した場合でも、銀行でコピーを取ってもらい原本を返却してもらうことができます。
また、法務局への相続登記の申請でも、完了後には提出した戸籍などのすべてを返却してもらえます。そこで、まずは相続登記をおこない、そこで使用した戸籍などを使用して預貯金の相続手続きをすれば、同じ戸籍などを何通も用意する必要はありません。
さらにいえば、法定相続情報一覧図があれば、多数の金融機関などでの手続きも同時に進められるとは限りません。遺産分割協議書を作成している場合、金融機関ごとに提出する必要がありますし、それぞれに印鑑証明書も必要だからです。
結局は、手続きをおこなう銀行などとしては、多数の戸籍などを取り扱わないで済むメリットがあるとしても、相続人の側からすればそれほどメリットはないということもあるわけです。
法定相続情報一覧図の作成も司法書士へ
最近では、相続人がご自分で作成した法定相続情報一覧図を持って、当事務所へ相続登記のご依頼にいらっしゃる方も増えています。
わざわざ法務局へ出向いて法定相続情報一覧図の作成をしたものの、相続登記を自分でするのは困難だと考えて、司法書士事務所へご相談にお越しになるというわけです。
「大変な思いをしてでも出来るところまで自分でやってみたい」というような場合を除いていて、相続登記や、法定相続情報一覧図の作成は最初から司法書士に相談することをお勧めします。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記やその他の相続手続きの初回無料相談およびお見積もりをうけたまわっています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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