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相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日から開始されています。
この制度を利用することにより、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となります。
スタートしたばかりの制度であり、また、法務省による案内ページによれば「審査には半年から1年の程度の期間を要する」とあるように、今度どのように利用されていくのか現時点では不明です。
それでも、最近では当事務所(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)でも、相続土地国庫帰属制度についてのお問い合わせをいただくこともあるので、現時点で分かることをまとめてみました。
詳しいことは、法務省による「相続土地国庫帰属制度の案内」でご覧になれますが、全てを読んで理解するのはなかなか大変かもしれません。
申請ができる人
申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権を取得した相続人です。
その土地を購入した本人が相続土地国庫帰属制度を利用することはできませんが、その方の相続人からであれば申請をすることができるわけです。
なお、相続登記がされていない場合であっても相続土地国庫帰属の承認申請をすることはできます。しかしながら、申請者と所有権登記名義人が異なる場合には、「土地の所有権登記名義人(または表題部所有者)から相続または一般承継があったことを証する書面」の添付が必要です。
この書面に該当するのは、相続人を確定させるための戸籍、遺産分割協議書など、相続登記をおこなえるだけの書類のすべてとなります。結局、相続登記がされていない場合であっても申請できるといっても、ただちに相続登記ができるだけの書類を事前に準備する必要があるわけです。
よって、行方不明の相続人がいたり、多数の相続人がいて遺産分割協議がまとまらないような土地を、そのままの状態で相続土地国庫帰属制度により手放すということはできないわけです。
また、土地が共有地である場合には、共有者全員で申請する必要があります。この場合、相続や遺贈によって持分を取得した相続人がいれば、他の共有者については、相続以外の原因により持分を取得した場合であっても申請することができます。
相続土地国庫帰属制度が利用できない土地
上記の「申請ができる人の要件」を満たしている場合であっても、そもそも申請することができない土地、また、また、申請はできるものの審査の段階で不承認になる土地があります。
申請ができない土地
申請ができない土地、つまり、申請の段階で直ちに却下となる土地は次のとおりです。
(1) 建物の存する土地
(2) 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
(3) 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
(4) 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
(5) 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
上記の1つにでも当てはまるときは、相続土地国庫帰属制度が利用できません。建物が建っている土地は更地にしなければなりませんし、境界不明地については境界を明らかにしなければならないわけです。
帰属の承認ができない土地
申請はできるものの、審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地は次のとおりです。
(6) 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
(7) 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
(8) 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
(9) 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
(10) 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地
それぞれについての解説は、法務省の相続土地国庫帰属制度の案内にありますが、たとえば、「工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する」、そして、「その有体物が土地の通常の管理又は処分を阻害する」場合には、帰属の承認をすることができないとの記載があります。
個々の要件について慎重に検討する必要があるとしても、相続した不要な土地は何でも国に引き取ってもらえるというような制度ではないことは明らかです。
費用
相続土地国庫帰属の承認申請をする際には、審査手数料(14,000円)がかかります。
また、審査により国庫への帰属が承認された場合、負担金を納付する必要があります。土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額とされています。
申請土地が「宅地」、「田・畑」の場合、原則は20万円ですが、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域など例外があります。また、申請土地が「森林」の場合、面積区分に応じた算定となります。
申請土地が「その他」(雑種地、原野等)の土地の場合には、免責にかかわらずすべて20万円となります。
審査手数料、負担金の他、専門家(司法書士、弁護士など)に申請書の作成を代行してもらう場合には、その専門家に支払う費用がかかります。
主な必要書類
相続土地国庫帰属の承認申請のための主な必要書類は次のとおりです。
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
- 申請者の印鑑証明書(市区町村作成)
- 固定資産税評価額証明書
- 承認申請土地の境界等に関する資料
法務省の相続土地国庫帰属制度の案内によれば、上記のうち、「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」については、「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」に、撮影した各境界点の場所を記入し、撮影した写真がどの境界点を示しているか、法務局が理解できるようにする必要があります。
また、「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」については、近景・遠景の写真など土地の状況(承認申請に係る土地における建物や工作物の有無など)が分かる最新の写真を複数枚準備すると書かれています。
どちらについても、必ず現地へ行って撮影をする必要があると思われるので、申請したい土地が遠方にある場合には、自分で撮影に行くのか、または現地の誰かに頼むのかなど検討が必要でしょう。
なお、上記の法務省による案内には、それぞれの写真についてのイメージも掲載されていますが、ここで要求されるレベルのものを用意するのは、司法書士である私が現地に行っても難しいように感じます。
まとめ
ここまで、相続土地国庫帰属制度の利用を検討するのにあたって知っておくべきことを、現時点で分かる範囲でまとめてみました。
ここに書かれていることからのみで判断すると、相続土地国庫帰属制度を利用することで、土地を手放して国庫に帰属させることができる土地はかなり限られるようにも思えます。それでも、まだ始まったばかりの制度ですから、早急に判断を下すのは避けて、今後の実際の運用などを見ていく必要があると考えています。
なお、この記事を書いている時点(2023年11月)で、これ以上の情報は得ておりませんので、当事務所(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)に相談いただいても、申請の可否などについてお答えすることは困難です。
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