(最終更新日:2020年10月1日)
特別の寄与の制度は、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人に対して無償で療養看護などをおこなった場合に、相続人に対して、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求できるようにするものです(特別の寄与の制度の対象となるのは、令和元年7月1日以降に開始した相続に関するものとなります)。
特別寄与料の支払いを請求するための要件は次の通りです。
- 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと。
- 被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと。
- 被相続人の親族(注1)であること。
(注1)上記の被相続人からは、相続人、相続の放棄をした人、相続人の欠格事由(民法891条の規定に該当し、または廃除によってその相続権を失った人を除かれます。
特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
ただし、この請求ができるのは、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過するまでに限られます。
民法第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。