相続登記(不動産の名義変更)には多くの書類が必要になります。高島司法書士事務所へご相談くだされば一からわかりやすくご説明しますから、事前のご準備はとくに不要なのですが、ご参考までに必要書類についてお知らせします。このページでご説明するのは、相続人全員の遺産分割協議の結果にもとづいて相続登記をする場合です。
遺言書が無く、相続人が2名以上いる場合、誰が不動産を相続するかを記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。遺産分割協議書へ署名押印しているのが相続人の全員であることを証明するため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得する必要があります。
1.被相続人(亡くなった方)に関するもの
1-1.死亡の旨の記載のある、戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本
1-2.出生にさかのぼる、戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本
相続登記をするには、上記の「死亡の旨の記載のある戸籍謄本」などだけでなく、被相続人が生まれたとき(または、少なくとも満13歳頃)から、死亡に至るまでの除籍謄本、改正原戸籍などの全てが必要です。これは、被相続人の子ども全員の存在を明らかにするためです。
さらに、被相続人に子供(または、その代襲相続人)がいない場合、被相続人の両親についての出生にさかのぼる戸籍謄本などさらに多くのものが必要となります。相続人がご自分ですべての戸籍謄本などを集めるのは大変手間がかかりますから、司法書士がご依頼者の代わりにお取りするのが通常です。
1-3.住民票の除票(または、除籍の附票)
被相続人の最終住所が記載されているものです。除住民票については本籍地の記載を省略しないでください。除票(除籍)になってからの役所での保存期間は5年ですので、発行されない場合は不要です。
2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
2-1.戸籍謄本
相続により不動産をを取得される方だけでなく、全ての法定相続人の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本の発行日は相続の開始後で無ければなりません。
2-2.住民票(または、戸籍の附票)
住民票については本籍地の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、全ての法定相続人についての住民票(または、戸籍の附票)が必要です。
2-3.印鑑証明書
相続人の全員について、遺産分割協議書に押した印鑑の印鑑証明書が必要です。ただし、相続財産である不動産の名義人となる方については、印鑑証明が不要な場合もあります。
3.相続する不動産(土地・建物)に関するもの
3-1.登記済権利証(登記識別情報通知書)
相続登記では、法務局へ登記済権利証(登記識別情報通知書)を提出する必要はありません。けれども、登記をする不動産を確認するためにも、できる限り登記済権利証をお持ちいただいております。
3-2.固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
登記費用の見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額が分かる書類が必要です。
固定資産評価証明書は、不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。登記申請と同一年度のものが必要です。受付の際には、本人確認書類の他に、相続人からの請求の場合には戸籍謄本などの提示を求められると思われます。
なお、固定資産税についての納税通知書(評価額が記載されているものに限ります)がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くてもお見積もりは可能です。
4.その他
4-1.遺産分割協議書
遺産分割協議書は司法書士が作成したものに、相続人全員の署名押印をいただくのが通常です。遺産分割協議書の記載内容に誤りがある場合、相続人全員による再度の署名押印が必要になるためです。