消滅時効援用のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお越しいただくのが原則です。当事務所は松戸駅から徒歩1分の便利な場所にあり、また、事務所へお越しいただくのは通常1回のみですから、少しくらい遠方からであってもそれほど苦にならないかと思います。
それでも、事務所へ出向くのは難しいという場合には、郵送による書類のやり取りで手続きを進めることも可能ですので、このページをよくお読みになってからご連絡ください。
なお、裁判所から訴状や支払督促が届いている場合ついては、事務所へお越しいただいてのご相談のみとなっております。訴訟委任状やその他の書類を郵送でやり取りすると、裁判所への提出期限に間に合わない怖れがあること。また、司法書士が裁判所へ出頭する必要があるとき、遠方の裁判所だと対応が困難なことがあるためです。
1.ご依頼の流れ
1-1.ご相談予約
まずは、当事務所までお電話ください。簡単にお話をうかがってから、書類のやり取りの仕方などを決めます。
・電話番号: 0120-022-918(フリーダイヤル)
電話連絡がしづらい場合には、メールでお問い合わせくださっても結構です。ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。
1-2.資料の送付
債権者から届いている書類(通知書、督促状など)を当事務所へお送りください。郵送のほか、ファックスやメールへの添付などでも構いません。
なお、書類を送るときは必ず事前にご連絡をください。事前連絡なしに書類をお送りいただいても対応が出来ないことがあります。
1-3.電話相談
お送りいただいた書類の内容を確認した後に、司法書士と電話による相談をおこないます。この時点で、消滅時効の援用が可能であるか、だいたいの予測を立てることが可能です。
電話相談の結果、手続きを進める際には、委任契約書への署名押印などが必要ですので、書類の送り先などをうかがいます。
1-4.委任契約書の作成
当事務所からご自宅あてに委任契約書や請求書などの書類をお送りします。署名押印しご返送する際に、ご本人確認書類(運転免許証のコピーなど)も同封していただきます。また、手続費用は銀行振込でお願いします。
1-5.内容証明郵便の発送
書類のご返送および手続費用のお振り込みを確認したら、認定司法書士が代理人となり消滅時効援用のための内容証明郵便を発送します。消滅時効援用の手続きはこれで完了です。
なお、取引時期が不明な場合などには、消滅時効援用をする前に、取引履歴の開示請求をおこなうこともあります。この場合も、認定司法書士が代理人となり開示請求をしますから、ご依頼者の負担になることはありませんし、追加費用も発生しませんのでご安心ください。
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