同時に死亡した人については、互いに相続人となりません(相続人の決まり方の基本はこちら)。下の図で、事故などに遭い夫Aと長男Dが同時に死亡した場合、夫Aと長男Dの相続人になるのは誰でしょうか。
夫Aの相続人になるのは、妻Bと長女Cです。同時に死亡した長男Dは相続人にならないので、長男の妻EはAの遺産に対して何らの権利も持ちません。妻Eが、夫であるDを引き継いでAの相続人となるというようなことにはならないのです。
また、長男Dの相続人になるのは、配偶者であるEと直系尊属であるBです。このように、同時死亡の場合には、互いに相続人とならないわけです。なお、ここでいう同時死亡とは、現実に同時刻に死亡した場合だけでなく、「他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないとき」は、同時に死亡したものと推定するとされています。
(同時死亡の推定)
民法第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。