裁判所手続(民事訴訟)

ここに掲示する報酬額は、請求額に比べて司法書士報酬が過大になるのを避けるため低額に抑えているものであり、事実関係に争いが無く、1,2回の期日で裁判が終了することが予想される事案を想定しています。
よって、相手方が事実関係を争ってきたり、立証が困難であることが予想される場合、その他、とくに複雑な事案等については別途お見積もりします。
また、裁判を起こすには、司法書士報酬(着手金、成功報酬)の他に、裁判所費用(切手、収入印紙)が必要です。司法書士が裁判所へ出頭する必要がある場合、千葉地方裁判所松戸支部、松戸簡易裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所以外の裁判所については、日当をご請求させていただくことがあります。

このページに記載されている報酬等の金額は2019年10月からの消費税率10%に対応済みです(当サイトの他のページについては、旧税率のままとなっている場合もありますのでご了承ください)。

1.訴状の作成

紛争の目的の価額(請求額) 司法書士報酬
60万円以下 55,000円
60万円を超えて、100万円以下 88,000円
100万円を超える 110,000円~
事案に応じて見積もりします

請求額100万円未満の場合は、上記司法書士報酬による固定金額とします。また、期日が2回以上になった場合の、準備書面作成の報酬は、訴状作成の半額を基本とします。

2.簡易裁判所での訴訟代理

紛争の目的の価額(請求額) 着手金 成功報酬
60万円以下 55,000円 ~11%
60万円を超えて、100万円以下 88,000円 ~11%
100万円を超えて、140万円以下 110,000円 ~11%

着手金は、勝訴・敗訴にかかわらずお支払いいただくもので、裁判所へ訴えを起こす前にご請求させていただきます。

成功報酬は、訴えにより認められた経済的利益の11%が基本です。ただし、勝訴しても、その後に強制執行が必要な場合、強制執行申立の裁判所提出書類作成報酬をいただく代わりに、成功報酬をいただかない場合もあります。それ以外にも、成功報酬については、個々のケースに応じて受任前に協議の上決定いたします。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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