遺言書の作成

遺言所の作成(家族の写真)

高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業してから15年以上の長きにわたり、遺産相続や遺言についてのご相談を数多く承ってまいりました。

代表司法書士の高島はファイナンシャルプランナーの資格も保有していますから、遺産相続に関連する手続きについてのトータルサポートがおこなえます。

遺言書の作成や、その他の遺産相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。何からはじめたらよいか分からないときは『遺言書の作成について、とりあえず話が聞きたい』などとお伝えくださっても大丈夫です。

お問い合わせは今すぐフリーダイヤル 0120-022-918 または、メールでどうぞ。遺言書作成についてのご相談はいつでも無料で承っています(無料相談は当事務所へお越しいただくのが原則です)。

1.どんなときに遺言書を書くべきか

2.遺言書の種類

2-1. 自筆証書遺言

2-2. 公正証書遺言

2-3. 秘密証書遺言

3.遺言書の条項の定め方について

4.法的に有効な遺言書とは

高島司法書士事務所へのご相談

1.どんなときに遺言書を書くべきか

遺言書は、とくに財産が多いときに限るようなことなく、また、年齢や健康状態にかかわらず、誰もが書いておくべきものではあります。しかしながら、誰が相続人に該当するかによっては、遺言書作成の必要性がより高い場合もあります。

遺言書を作成しておらず、法定相続人が2名以上いるときには、相続人全員により遺産分割についての話し合いをする必要があります。そこで、相続人全員により遺産分割協議をおこなうのが困難だと予想されるときには、遺言書を作成する必要性が高いといえます。

たとえば、再婚していて前妻(前夫)との間にも子がいたり、婚外子(非嫡出子)がいる場合などです。また、子供がいない夫婦で、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるときも遺言書作成の必要性が高いといえるでしょう。

また、被相続人の配偶者および子が法定相続人である、もっとも多い家族の形態であっても、遺産の配分を巡って争いが生じるのは決して珍しい話ではありません。たとえば、おもな財産が自宅不動産だけというような場合には、法定相続分どおりに財産をわけるのが難しいことも多いです。そのため、多額の相続財産があるときよりも、かえって遺産分割協議が難航することがあるのです。

上記のような場合でも、遺言により誰がどの遺産を相続するかを指定しておけば、遺産相続を巡る相続人間の争いの多くを未然に防ぐことができます。そこで、相続人による遺産分割協議がうまくいかないことを少しでも心配するならば、円満な遺産相続を実現するために遺言書を作成しておくべきだといえます。

このほか、遺言により、内縁の妻や、子の配偶者など、法定相続人以外の人に財産を残そうとする場合(遺贈といいます)には、遺言書の作成が必須です。

2.遺言書の種類

遺言書は法律に定められた方式により作成しなければなりません。

遺言の方式は民法により普通方式と特別方式の2つが定められていますが、ほとんどの遺言書は普通方式により作成されております。そして、普通方式の遺言にも、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

実際に作成されている遺言書としては、自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれかが圧倒的多数です。平成22年度に全国の公証役場で作成された公正証書遺言が81,984件に対し、秘密証書遺言は95件に過ぎません。

自筆証書遺言については正確な数を知ることは不可能です。しかし、平成21年度に全国の家庭裁判所で受理された書遺言検認の新受件数は13,962件ですから、実際にはもっと多くの自筆証書遺言が作成されているはずです。

2-1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言の保管制度ができました

令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されたことにより、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。

これまでは自筆証書遺言を作成しても、本人が自宅で保管などする必要があったのが、遺言書の保管制度を利用することにより、法務局(遺言書保管所)で遺言書を預かってもらえるようになったのです。

これにより遺言書が紛失してしまうのを防げるだけでなく、その自筆証書遺言を作成したのが間違いなく本人であることが明らかになりますから、相続人間に争いが生じるリスクを減らすことが期待できます。

また、遺言者が亡くなられた後には、自筆証書遺言書が預けられているかを、相続人等が法務局へ確認することができます。そして、遺言書が預けられているときは遺言書情報証明書の交付を受けることができ、その遺言書情報証明書により相続登記やその他の遺産相続手続きをすることが可能です。

さらに、自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、家庭裁判所での遺言書検認の手続きをすることなしに遺言執行をすることができます。

自筆証書遺言の保管制度を利用しての遺言書作成をお考えの場合も、まずは司法書士にご相談ください。

  1. 司法書士は、法務局へ遺言書の保管の申請をする際に必要な「遺言書の保管申請書」を作成することができます。
  2. 遺言書の内容や作成方法を司法書士にご相談いただけます(遺言の内容について法務局職員に相談することはできません)。

自筆証書遺言は、遺言者自身が1人で作成できますから費用はかかりませんし、他人に遺言の内容を知られることもありません。

自筆証書遺言の大きなメリットは、費用をかけず作成できるため、生活状況の変化に応じて何度でも書き直しができることです。そこで、まずは自筆証書遺言を作成しておいて、後になって必要だと思ったときに公正証書遺言を作ることももちろん可能です。

上記のとおり、自筆証書遺言は手軽に作成できるものではありますが、法律に定められたとおりに作成しなけければならず、少しでも間違いがあるとその効力が認められない怖れがあります。したがって、不安がある場合には専門家に相談したうえで作成するのが確実です。

また、自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での遺言書検認手続を受けなければならないので、遺言の執行を出来るまでに時間と手間がかかります。さらに、保管している間に紛失してしまったり、相続開始後に遺言書が発見されなければ意味がありませんから、保管方法に注意する必要があります。

専門家の関与による自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言であっても、司法書士、弁護士など法律専門家に相談したうえで作成すれば、方式の不備により無効になったり、遺言内容が実現できない心配はなくなります。

また、遺言書の保管も専門家に依頼しそれをご家族に伝えておけば、遺言書が発見されない危険性もなくなりますし、遺言が効力を生じるまで内容を秘密にしておくこともできます。

つまり、専門家に相談し作成するのであれば、自筆証書遺言の短所はほとんど補えるわけです。専門家の関与による自筆証書遺言の作成も、公正証書遺言と並び有力な選択肢だといってよいでしょう。

2-2. 公正証書遺言

公正証書遺言は公証人によって作成されるので、法律的に有効な遺言を間違いなくすることができます。

作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますから、改ざん・紛失の心配がありません。また、自筆証書遺言では必ずしなければならない、家庭裁判所による検認手続が不要なので、相続人の負担が軽減されます。

公正証書遺言では、公証人が関与することに加え、2名の証人が必要とされるため、遺言の内容を完全に秘密にすることはできません(ただし、立会証人の手配も司法書士におまかせくだされば、遺言書作成の事実や、遺言内容をご家族に知られないようにすることも可能です)。

公証人の費用(手数料)がかかるので気軽に作り直すのには向きませんが、最も安心確実な遺言として公正証書遺言をお勧めしています。

公正証書遺言の作成を、当事務所へご相談・ご依頼くだされば、遺言書案の作成から公証役場との事前打ち合わせまでの手続きを、すべて司法書士にお任せいただけます。

また、立会証人の手配や、遺言書の保管・執行も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

2-3. 秘密証書遺言

秘密証書遺言では、作成した遺言書に封をした状態で公証役場に持参します。そして、封がされた状態のまま、公証人による公証の手続きがおこなわれます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり全文を自筆する必要がないこと、また、公証人および証人2人以上の立会により作成するため、遺言書の存在が明らかになることなどがメリットだといえます。

しかし、公証人は遺言内容に関与しませんから、自筆証書遺言に比べて法律的な有効性が高くなるものではありません。また、公正証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認も必要です。

遺言内容を秘密にするのが目的であれば、自筆証書遺言を作成した上で、信頼できる知人または専門家(弁護士、司法書士)に保管を依頼しておけば済むのですから、秘密証書遺言を選択すべきケースは限られるでしょう。

3.遺言書の条項の定め方について

遺言書に書いたことを、法的に効力のあるものにするには、その書き方が大切です。たとえば、「遺言者は、遺言書の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。」と書いたならば、遺言者の意思に疑問を挟む余地はありません。

しかし、これを「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書いてしまうと、不動産の名義変更(所有権移転登記)をする際に、問題が生じることがあります。「相続させる」であれば、不動産を引き継ぐものとされた相続人が単独で登記申請できたのが、「遺贈する」とした場合には他の法定相続人全員の協力が必要となることもあるのです。

些細に感じられることでも、遺言書はルールに則って書かないと大きな問題が生じたり、最悪の場合にはせっかく書いたことが実現できない恐れもあります。そこで、自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするべきか、専門家に相談した上で進めていくのが良いでしょう。

また、法定相続人が誰であるか、たとえば、配偶者および子がいるとき、子がいない夫婦、兄弟姉妹が相続人である場合など、個々のケースに応じた、遺言書の作成例のページもご覧ください。

4.法的に有効な遺言書とは

遺言とは、遺言者(被相続人)の最終の意思を表すもので、遺言者自身がその遺産の処分方法を定めることにより、相続を巡る争いを防止するために行うものです。

遺言をするためには遺言書を作成します。遺言書の作成方法は法律(民法)で定められていますから、法律的に有効な遺言をするには、民法の定めに従って遺言書を作成しなければなりません。

また、遺言書に書けば何でも法律的に有効なわけではなく、遺言によってできることについても法律で定められています。たとえば、法的な効力をもつ遺言内容としては、法定相続分と異なる相続分を定めたり、財産を相続人以外の第三者に遺贈する場合などがあります。

なお、遺言書には法律で定められた事柄以外に、自分の葬儀の方法についての希望や、残された家族にへの要望などを書くことももちろん可能ですが、それらはあくまでも希望であり、相続人に対して強制力を持つものではありません。

・お問い合わせ・ご相談予約について

遺言書の作成のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸市の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。遺言書作成のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸市の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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