自己破産(個人債務者)
自己破産申立て

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業時から一貫して債務整理業務に取り組み、個人債務者の自己破産申立も多数おこなってまいりました。

当事務所による、個人債務者の自己破産および民事再生手続の申立件数は200件を超えています(2002年2月から2019年末までの実績)。

高島司法書士事務所では、とくに千葉地方裁判所松戸支部への個人債務者の自己破産および民事再生手続の申立を多数おこなっております。迅速に裁判所への申立てをし、確実に免責許可決定を得るためにも、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください。また、自己破産のよくある質問のページも参考にしてください。

1.自己破産とは

1-1.自己破産とはどんな手続なのか(自己破産の効果)

1-2.自己破産のデメリット

2.自己破産手続きの流れ

3.手続きにかかる期間(破産申立てから免責許可決定の確定まで)

4.必要書類と裁判所費用等

5.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所です

1.自己破産とは

自己破産とは債務整理手続の一つであり、分割払いによっても債務の支払いが困難な場合に選択される手続きです。裁判所へ自己破産の申立てをし、免責の許可決定を得ることで、債務を返済する義務が無くなります(税金などの非免責債権を除く)。

すべての債務の返済義務を消滅させるという点において、自己破産は最も強力な債務整理の手段だといえます。自己破産をすることで、借金から解放され、速やかに新たな人生のスタートを切ることができます。

1-1.自己破産とはどんな手続なのか(自己破産の効果)

自己破産は、借金の支払い義務から解放される代わりに、その債務者の財産を債権者へ平等に配当し、それでも支払いきれない債務について免除を受ける手続きです。

ただし、個人債務者の自己破産手続においては、ローン支払い中の不動産や自動車、その他のとくに高額な財産については手放す必要があるものの、それ以外の財産(家財道具、家電製品など)についてはそのまま維持することができます。

裁判所職員が自宅に来て財産を差し押さえるようなことはありませんし、自己破産申立の前後を通じて、普段どおりの生活を送ることができます(そもそも、自己破産をするのにあたり誰かが家にやってくるということは、不動産の競売手続をする場合を除いて一切ありません)。

また、司法書士に債務整理(自己破産)を依頼するとすぐに、債権者へ受任通知(債務整理開始通知)を発送します。そして、その後は返済を停止しますが、督促の連絡が直接入ったり、自宅へ取り立てに来るようなこともありません。

したがって、少なくとも、司法書士や弁護士の力を借りて自己破産申立する場合においては、難しくて手に負えないことや、怖いことは何もないといえます。

1-2.自己破産のデメリット

「破産」という言葉から受ける印象のせいか、任意整理や民事再生などの債務整理手続と比べて、自己破産することを非常に恐れる方も多いようです。しかし、自己破産をすることによるデメリットは、一般に思われているほど多くはありません。

たとえば、自己破産をしても戸籍や住民票に記載されたり、選挙権がなくなるようなことは一切ありません。また、自己破産したことを他人に知られる可能性も極めて低いといえます。したがって、自己破産申立により考えられるデメリットは、次のようなものに限られます。

  1. 自己破産による資格制限を受ける職業がある(主なものは次のとおりです。ただし、免責が確定すれば、そのような制限はなくなります)。
    • 司法書士、弁護士、公認会計士、税理士
    • 後見人、遺言執行者
    • 生命保険募集人および損害保険代理店
    • 宅地建物取引業および主任者
    • 旅行業および取扱主任者、警備員
  2. 金融機関等の信用情報期間のブラックリストに掲載されるので、最低7年間位は、クレジットカードを使ったり、ローンを組むことができなくなる。
  3. 官報に掲載される(ただし、一般の人が官報を見るということはまずありません)。

新たな借り入れが出来ないのは、任意整理、民事再生など他の債務整理手続でも同じですから、自己破産だけを特別に恐れる必要はありません。もしも、それでもご心配なことがあるのならば、司法書士にご相談ください。きっと不安が解消され、安心して債務整理手続をすすめることができるはずです。

なお、財産をたくさん持っている資産家の方や、会社経営者または個人事業主の場合、破産管財人が選任されての管財手続が行われることもあります。この場合、破産手続き中は自分で財産を処分できなかったり、引越しや遠方への旅行が制限されることになります。

2.自己破産の手続(同時破産廃止の場合)

自己破産の申立をするときは、司法書士の指示に従って準備を進めていけば問題ありませんが、ご参考までに手続の流れを記載しておきます。

ここで解説しているのは、当事務所にご依頼いただき、千葉地方裁判所松戸支部へ個人債務者の自己破産(同時破産廃止手続)を申立てする場合の一般的な手続の流れですので、ご依頼先や申立てをする裁判所によっては異なることもあると思われます。

また、事案によっては破産管財人が選任されての管財手続が行われることもあります。その場合、自己破産申立から免責許可決定が確定するまでの時期はもっと長くなりますし、破産管財人の費用を裁判所に納めなければなりません。

会社代表者や個人事業主が自己破産申立てをしたときは破産管財人が選任されるのが通常です(千葉地方裁判所松戸支部の場合。裁判所によって取り扱いの違いがあります)。そのため、司法書士に依頼しての本人申立ではなく、弁護士を代理人として申立てすることをお勧めしています

(1) 債権調査(受任通知送付)

司法書士へ債務整理の依頼をすると、司法書士から債権者に受任通知を送付します。消費者金融やクレジット会社が受任通知を受け取った後は、債務者本人に直接連絡を取ることが禁止されているので、たとえ支払いが遅れている場合でも督促が止まります。

また、受任通知を送ってからしばらくすると、債権者から司法書士へ債権届出があります。これにより債務の額を確定させ、債務整理の方法を確定させることになります。

(2) 申立書作成・提出書類の収集

「破産手続開始・免責許可申立書」の作成、および必要書類の収集をします。書類の作成については、司法書士の指示に従って進めていけば、難しいことはありません。

破産手続開始・免責許可申立書には陳述書・財産目録・家計表・債権者一覧表が含まれます。必要書類については、下記の「4.必要書類と裁判所費用」をご覧ください。

(3) 裁判所への自己破産申立て

裁判所に「破産手続開始・免責許可申立書」とその他の提出書類を持参します。裁判所への書類提出は司法書士がおこないますので、ご依頼者が裁判所へ行く必要は通常ありません。

また、申立後には裁判所から追加書類等の提出指示があるのが通常です。この裁判所とのやり取りも全て司法書士を通じておこなうので、依頼者ご自身が裁判所書記官と話しをして対応するようなことはありません。

(4) 破産審問期日

現在、千葉地方裁判所松戸支部では、裁判官による申立人への面接はおこなわれないことが多いです。この場合、依頼者ご本人は一度も裁判所へ行くことなしに、自己破産をすることが出来ます。

裁判所で裁判官の面接を受けます。面接といっても、報告すべきことはすでに書類で提出していますから、難しい質問をされることはありません。また、時間もほんの数分で終わるケースがほとんどですから心配は無用です。

破産審問期日は、自己破産申立から1ヶ月後くらいの日になると思われます。なお、自己破産申立後に裁判所へ行くのはこの1回だけです(同時破産廃止の場合)。

(5) 破産宣告(同時破産廃止)

通常は破産審問期日と同日付で破産宣告が出ます。具体的には次のような決定がされます。

1.債務者 A につき、破産手続を開始する。

2.本件破産手続を廃止する。

破産手続を開始したのと同時に、破産手続を廃止してしまうのですから、実際に破産手続は行われないことになります。これを同時破産廃止といいます。

本来、破産手続では破産者が持っている財産をお金に換えて債権者に配当します。けれども、破産者が持っている財産が、破産手続をするために破産管財人に支払う費用に不足する場合には破産手続をしないということです。

個人の自己破産では、大多数のケースで同時破産廃止の手続となっています。この後、免責が確定するまでは破産者であることになりますが、普通に生活している分にはとくに制限はありません。

(6) 免責についての意見申述期間

破産宣告とあわせて、免責についての意見申述期間が定められます。

債権者はこの期間に免責についての意見を述べることができますが、貸金業者では無い、個人や仕事上の取引先などの債権者を除いては、実際に意見が出るケースはほとんどありません。

つまり、個人が自己破産をする場合に、銀行、消費者金融、クレジット・信販会社などが、免責について反対意見を述べることは皆無です。

免責についての意見申述期間は、「破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間」についての官報公告が効力を生じた日から起算して1ヶ月以上とされています。

破産宣告が出てから、上記の官報公告が掲載されるまでに2週間くらいかかりますから、破産宣告日の2ヶ月くらい後が免責についての意見申述期間の期限になるものと思われます。

(7) 免責許可決定

免責についての意見申述期間を過ぎて、裁判所が免責をするのが相当だと認めた場合に免責許可決定が出ます。通常、免責許可決定が出るのは、免責についての意見申述期間経過から数日後(1週間以内)です。

(8) 免責許可決定の確定

免責許可決定が出てから2週間くらいで官報公告がされます。さらに、この公告が効力を生じた日から2週間が即時抗告期間となります。この期間が経過し、即時抗告がなければ免責許可決定が確定します。

免責許可決定が確定することで、破産者は復権します。つまり、破産者としての制約を受けることがなくなるわけです。これで自己破産の手続は全て終了です。

3.手続きにかかる期間(破産申立てから免責許可決定の確定まで)

自己破産の手続きは、免責許可決定が確定することで終了します。それぞれにかかる期間は次のとおりです(千葉地方裁判所松戸支部での破産同時廃止手続きの場合)。

自己破産手続の流れ

破産免責手続の流れ裁判所への破産申立をした1ヶ月くらい後に、「破産審問期日」(裁判官による面接)があります。追加書類の提出指示があった場合には、その前に提出することになります。

破産審問期日と同日付で破産宣告が出ます。このときから2ヶ月間くらい後の日までが、「免責についての意見申述期間」と定められます。

免責についての意見申述期間の経過後に、「免責許可決定」が出ます。さらにその後、1ヶ月間くらいで「免責許可決定が確定」することになります。

つまり、自己破産の申立てをしてから、免責許可決定が確定するまでの期間は4ヶ月前後だということです。

4.自己破産の必要書類と裁判所費用等

4-1.必要書類

自己破産申立の主な必要書類は次のとおりですが、他にも書類が必要になる場合もあります。この他に、破産手続開始・免責許可申立書(陳述書・財産目録・家計表・債権者一覧表)を作成します。

  1. 住民票(申立前3ヶ月以内、本籍地の記載のあるもの)
  2. 銀行などの預金通帳(過去1年分)または取引明細書
  3. 退職金見込額がわかる資料(退職金支給規定など)
  4. 給与明細(最近のもの2ヶ月分)
  5. 受給証明書(生活保護、年金、失業保険、児童手当など)
  6. 税金申告書の控え(確定申告をしている場合、直近2年分)
  7. 源泉徴収票または課税証明書(非課税証明書)
  8. (自動車を持っている場合)車検証、査定書(時価が分かる書類)
  9. (保険に入っている場合)保険証券および解約返戻金の金額がわかるもの
  10. (賃貸住宅に住んでいる場合)賃貸借契約書
  11. (不動産を持っている場合)不動産登記簿謄本、固定資産評価額証明書

4-2.裁判所費用等

自己破産申立をする際には、収入印紙、切手と、官報公告のための予納金を裁判所に納めます。必要な切手は、申立てをする裁判所により異なります(下記は千葉地方裁判所松戸支部の場合)。

  1. 収入印紙 1,500円分
  2. 切手 82円切手を債権者数プラス5枚 (たとえば、債権者が5社なら10枚)
  3. 予納金(官報広告費用) 10,584円

5.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所です

高島司法書士事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業した当初から、自己破産やその他の債務整理手続きを数多く取り扱ってきました。

当事務所は松戸駅東口から徒歩1分の場所にあります。松戸駅から裁判所(千葉地方裁判所松戸支部)へ向かう通り道からすぐですから、とくに松戸の裁判所の管轄地域(千葉県松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市)にお住まいの方にはたいへん便利です。

自己破産などの手続きでは、申立先の裁判所により細かな取り扱いの違いがある場合もあります。そのため、その裁判所への自己破産申立てを多くおこなっている専門家(司法書士、弁護士)に依頼するのが安心です。

高島司法書士事務所は千葉県松戸市で開業してから、10年以上もの長期間に渡って千葉地方裁判所松戸支部への自己破産申立てをおこなっております。司法書士1人と事務スタッフのみの小さな事務所ですが、その分、裁判所に提出する書類は司法書士高島がすべて責任を持って作成しています。

事務所へお越しいただいての債務整理のご相談はいつでも無料で承っています。手続きをすべきであるのか分からない場合でも、まずはご相談にお越しください。司法書士に依頼して、債務整理(自己破産、民事再生など)をするかどうかは、それから考えていただいて結構です。

ご相談予約は、今すぐフリーダイヤル(tel.0120-022-918)にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。

6.関連ページ

自己破産のよくある質問


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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