失踪宣告とは、生死が不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。失踪宣告があると、不在者は死亡したものとみなされるので、婚姻は解消し、相続が開始します。
1.失踪宣告とは
1-1.失踪宣告の種類と要件(普通失踪、危難失踪)
失踪宣告がなされる場合には、普通失踪と、危難失踪との2通りがあります(民法30条)。
普通失踪の要件は「不在者の生死が7年間明らかでないこと」です。この場合に、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。
危難失踪の要件は「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またはその他の危難が去った後1年間明らかでないとき」とされています。
失踪宣告により死亡したものとみなされる時期は、普通失踪宣告の場合、失踪期間である不在者の生死が不明になってから7年間が満了した時です。また、危難失踪では、危難が去った時に死亡したものとみなされます。
失踪宣告があった後に、失踪者が生存することまたは異なる時に死亡していたことが判明した場合、家庭裁判所は、本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消します。
失踪宣告が取り消されるまでは、たとえ生存していることが明らかであったとしても、失踪宣告の効果が覆されることはありません。
1-2.不在者財産管理人の選任を選択すべき場合
不在者の財産管理を目的とする場合、失踪宣告ではなく、不在者財産管理人の選任を選択すべきこともあります。たとえば、不在者が、行方不明であっても生存していることが明らかな場合や、生死不明であるが失踪宣告の要件を満たしていないときには、不在者財産管理制度を利用するしかありません。しかし、とくに不在者を含めた遺産分割が必要な場合などでは、失踪宣告の要件を満たしているのであれば、はじめから失踪宣告制度を選択すべきです。
2.失踪宣告申立の手続き
2-1.申立権者(申立てできる人)
・利害関係人
利害関係人に該当するのは、不在者の配偶者、相続人となる人、財産管理人、受遺者など失踪宣告がされることについて法律上の利害関係を有する人です。
2-2.申立てをする裁判所
・不在者の従来の住所地、または居所地を管轄する家庭裁判所
2-3.必要書類等
- 家事審判申立書(失踪宣告)
- 不在者の戸籍謄本
- 不在者の戸籍附票
- 失踪を証する資料(警察署長の発行する家出人届出受理証明書、返戻された不在者宛ての手紙など
- 申立人の利害関係を証する資料(親族の場合には戸籍謄本)
2-4.申立てに必要な費用
- 収入印紙 800円
- 郵便切手 3,060円分(東京家庭裁判所の場合)
- 官報広告費用 4,179円(金額は目安です)
3.手続きの流れ
(1) 失踪宣告の申立
司法書士にご依頼いただいた場合、申立書等の作成だけでなく、家庭裁判所への申立も司法書士におまかせいただけます。
(2) 家庭裁判所による審理
失踪宣告の申立があると、多くの場合、申立人や不在者の家族などに対し、家庭裁判所調査官による調査がおこなわれます。
(3) 公示催告
家庭裁判所による公告がおこなわれます。公告期間は普通失踪の場合、3ヶ月を下ってはなりません。公告する事項は次のとおりです。
- 不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。
- 不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと。
- 前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること。
- 不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと。
(4) 失踪宣告
不在者から生存の届出がないまま公告期間が満了した場合、家庭裁判所は失踪宣告をします。失踪宣告の審判が確定したときは、裁判所書記官は遅滞なくその旨を公告し、失踪者の本籍地の市町村長に対して通知します。
(5) 失踪宣告後の戸籍の届出
失踪宣告が確定したら、申立人は10日以内に、不在者の本籍地または申立人の所在地の市町村長へ届出をしなければなりません。このとき、戸籍の届出書に、失踪宣告の審判書と確定証明書を添付します。