被相続人が公正証書による遺言書を作成していたかが不明な場合、公証役場で公正証書遺言の有無の検索をすることができます。平成元年以降に作成した公正証書遺言の場合には、日本全国どこの公証役場でも検索できます(それ以前の遺言については、一部の例外を除き、遺言をした公証役場のみに記録が残っています)。
検索により遺言書を作成していることが判明した場合、その公正証書遺言が保管されている公証役場に対して、遺言書謄本の交付を請求します。つまり、遺言者がどこに遺言書をしまっているかが分からなくとも、公証役場で再発行してもらった遺言書謄本により相続手続きをおこなうことが可能です。
公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求は、遺言者が死亡した場合のみ、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。遺言者が生存中は、公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言者本人のみです。たとえ相続人であっても請求できません。