一部の職業等では、破産者が就くことができないと法律によって定められているものがあります。
そのため、自己破産により資格制限を受ける職業の場合、自己破産の申立をして破産宣告が出ることにより一時的にその職業に就くことが出来なくなります。ただし、破産手続が終わって免責が確定することにより復権する(破産者では無くなる)ので、その後は、資格制限はなくなります。
自己破産の申立てをしてから、免責許可決定が確定するまでの期間は3,4ヶ月程度なので(同時破産廃止手続の場合)、資格制限に抵触するのを避けるために、どうしても自己破産ができないというケースは限定されるはずです。
自己破産による資格制限がある職業のうち、主なものは次のとおりです。国家資格に基づく一部の法律系の職業の他、他人の財産を扱う職業に資格制限があるわけです。
この他にも破産者が就くことができない職業は存在しますが、一般企業に勤務し事務や営業などの仕事をする場合には、とくに影響が無いと考えて良いでしょう。
・弁護士、公認会計士、税理士、司法書士
・後見人、遺言執行者
・生命保険募集人および損害保険代理店
・宅地建物取引業および主任者
・旅行業および取扱主任者
・警備員