土地、建物など不動産を所有している方が死亡した場合、その不動産の名義を相続人へ変更します。このためにおこなうのが相続登記ですが、たんに名義変更などといわれることも多いです。相続登記は、不動産所在地を管轄する法務局で手続をします。ご自分で法務局へ行って手続をおこなうのも不可能ではありませんが、専門的な知識が必要なため不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。
相続登記に期限はあるのか
たとえば、相続税の申告は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に行うことになっています。これに対し、相続登記については、いつまでにやらなければならないという期限は存在しません。もっと正確にいえば、不動産を取得した人が所有権移転登記(名義変更)をするのは権利であって義務ではないのです。
つまり、不動産を相続したとき自分の名義に変更しなくても構いません。しかし、名義を変更していなければ、自分が所有者であることを他人に主張することができません。したがって、相続登記をするのは義務ではないものの、いつかは必ずおこなっておくべきだといえます。
相続開始(被相続人の死亡)から時間が経ってしまうと、登記必要書類の入手が困難になったりすることで、余計な手間や費用がかかることもあります。そこで相続登記に期限はないものの、相続開始から1年以内くらいには手続をしているケースが多いようです。
遺産相続手続は司法書士へ
相続財産に不動産がある場合、遺産相続の手続をするにあたっては、まず司法書士にご相談ください。
遺産相続手続をする際には、多数の戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)を集めたり、遺産分割協議書を作成したりと、様々な作業が必要となります。これらの手続はすべて司法書士に依頼することができますから、自分で難しい作業をしたり、事前に別の専門家に頼んだりする必要はありません。
司法書士以外の専門家が必要となるのは、相続人間に争いが生じているとき(弁護士)、相続税の申告をするとき(税理士)のみであるのが通常です。その他の場合には、司法書士に相談すればすべての遺産相続手続がおこなえますし、ご相談の結果、司法書士以外の専門家が必要だと判断したときには適切な専門家をご紹介します。
松戸の高島司法書士事務所では、多数の遺産相続手続を取り扱い、豊富な経験と実績があります。ぜひ当事務所へご相談ください。