預貯金の相続手続きを司法書士にご依頼いただくことができます。相続人がご自分で銀行へ行って手続きをすることもできますが、必要な戸籍などの収集をするだけでも初めての方にはとても大変な作業です。
司法書士にご依頼いただければ、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集などもすべて司法書士におまかせいただけます。
また、銀行での手続きも司法書士が代理人としておこなうことができますから、相続人ご自身が銀行へ出向く必要はありません。(ただし、必要に応じて司法書士と一緒に銀行へ行っていただくこともあります)。
(司法書士法施行規則31条に規定された業務)