預貯金の相続手続き

預貯金の相続手続きを司法書士にご依頼いただくことができます。相続人がご自分で銀行へ行って手続きをすることもできますが、必要な戸籍などの収集をするだけでも初めての方にはとても大変な作業です。

司法書士にご依頼いただければ、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集などもすべて司法書士におまかせいただけます。

また、銀行での手続きも司法書士が代理人としておこなうことができますから、相続人ご自身が銀行へ出向く必要はありません。(ただし、必要に応じて司法書士と一緒に銀行へ行っていただくこともあります)。

(司法書士法施行規則31条に規定された業務)


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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