令和5年4月27日から開始する、相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国に帰属させられる制度)についての解説ページです。制度のスタートへ向けて新たな情報を随時追加していく予定です。
不動産の相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の不動産手続きを多数取り扱ってきました(相続登記の義務化についてはこちらをご覧ください)。
相続土地国庫帰属制度
5.関連情報
令和5年4月27日から開始する、相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国に帰属させられる制度)についての解説ページです。制度のスタートへ向けて新たな情報を随時追加していく予定です。
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相続土地国庫帰属制度
5.関連情報
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されます。法務省による相続土地国庫帰属制度についてのページでは、この制度について次のように解説されています。
この制度によれば、相続した不要な土地を手放すことが可能になるわけです。これまでは売却しようとしても買い手が見つからずに処分ができないという場合もありましたが、そのような土地を国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことができる制度が新たにできるのです。
この制度のスタートは令和5年4月27日からであり、まだ不明な点なども多くあります。法務省による相続土地国庫帰属制度の概要のページで、現時点で決まっている情報を得ることができますが、このページでも新たな情報を随時追加していく予定です。
相続土地国庫帰属制度の対象となるのは、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。
相続や遺贈以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した人は、相続土地国庫帰属制度の対象とはなりません。ただし、そもそもは売買により取得した土地であっても、その土地を相続により取得した相続人については相続土地国庫帰属制度の対象となります。
また、相続土地国庫帰属制度による申請する前に、土地の相続登記を済ませておく必要があります。相続登記をするが困難な土地について、この制度によって、相続登記をすることなしに手放すということはできません。
2023年11月20日追記
相続登記をしていなくとも、相続土地国庫帰属の承認申請をすることは可能です。ただし、申請者と所有権登記名義人が異なる場合には、「土地の所有権登記名義人(または表題部所有者)から相続または一般承継があったことを証する書面」の添付が必要です。この書面に該当するのは、相続人を確定させるための戸籍、遺産分割協議書など、相続登記をおこなえるだけの書類のすべてとなります。結局、相続登記がされていない場合であっても申請できるといっても、ただちに相続登記ができるだけの書類を事前に準備する必要があるわけです。
ただし、この制度の開始前に相続等によって取得した土地についても対象となるので、たとえば、何十年も前に相続した土地であっても本制度の対象となります。
相続や遺贈により所有権を取得した土地であれば、国に引き取ってもらえる(国庫への帰属が承認される)わけではなく、相続土地国庫帰属法により、帰属の承認ができない土地の要件が定められています。
令和4年9月29日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令」が交付されました。この制令により定められた土地の要件を緑の文字により追記しています。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(相続土地国庫帰属法2条3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
・墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地。
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2)承認を受けることができないケース(不承認事由)(相続土地国庫帰属法5条1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・(崖の基準)勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地
・所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
・土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)
・鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)
・適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林(軽微なものを除く)
・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
さらに詳しくは、法務省民事局による相続土地国庫帰属法施行令についてで、「土地の要件に関する施行令の概要」をご覧いただけます。
相続土地国庫帰属制度では、申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません。この負担金額は20万円を原則としますが、一部の市街地等の土地では、土地の面積に応じて負担金の額を算定することとなります。
くわしくは、法務省民事局による相続土地国庫帰属法施行令についてで、負担金に関する施行令の概要をご覧いただけます。
相続土地国庫帰属法の全文は下記リンク先でご覧になれます。
・相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(e-Gov法令検索)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
第2条(承認申請)
土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
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