上の図では、妻が子Aを連れて再婚しています。この場合、夫と子Aの間に親子関係は無く、夫から見た子Aは配偶者の子であるに過ぎません。したがって、子Aは夫の相続人とはなりません。
この場合に、夫と子Aの間に親子関係を生じさせるためには、夫と子Aが養子縁組をすることが必要です。養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。そのため、実子と同様の相続権を持つことになります。
上の図では、妻が子Aを連れて再婚しています。この場合、夫と子Aの間に親子関係は無く、夫から見た子Aは配偶者の子であるに過ぎません。したがって、子Aは夫の相続人とはなりません。
この場合に、夫と子Aの間に親子関係を生じさせるためには、夫と子Aが養子縁組をすることが必要です。養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。そのため、実子と同様の相続権を持つことになります。
子連れ同士の再婚の場合、夫婦ともに互いの連れ子と養子縁組しておかないと、遺産相続の際に不公平が生じることがあります。
上図のケースで、再婚の時から間もなくして、夫が亡くなったとします。この場合、夫と子Aとが養子縁組をしていなかったとすれば、子Aは、夫(継父)の相続人となりません。よって、相続人になるのは妻と子Bの2人のみであり、それぞれの相続分は2分の1ずつですから、夫の財産を妻と子Bが2分の1ずつ相続できることになります。つまり、下図の「第1次相続」の状態になるわけです。
その後、妻が亡くなったときにも、妻と子Bが養子縁組をしていなければ、子Aが単独で相続人となります。つまり、期間を空けずに夫婦が亡くなったとすれば、子Bは夫の財産の2分の1のみを遺産相続するのに対し、子Aは継父の財産の2分の1と、実母の財産の全てを相続できるのと同じような結果になります。
さらに、第1次相続のときに、妻と子Bによる遺産分割協議で「妻が遺産のすべてを相続する」としていたとすれば、最終的に子Bは財産をまったく相続できないという結果になってしまいます。もちろん、父母の亡くなる順序や、遺産分割の内容によっては、子Bの相続する遺産が圧倒的に多くなるということもあり得ますが、いずれにせよ不満の残る相続となる可能性が高いでしょう。
そこで、父母が結婚(再婚)するときに、互いの連れ子と養子縁組をしておけば、子A、子Bが父母の遺産に対して持つ権利は同じになります。相続において、実子と養子の相続分は同等だからです。本件のようなケースで、夫と、妻の連れ子のみが養子縁組をしていることもあるようです。この場合、夫が亡くなったときには妻と子ABの3人が相続人になるのに、妻が亡くなったときには子Aのみが単独相続人となってしまいますから、さらに不公平な結果となります。やはり、子連れ同士の男女が結婚する場合には、互いの子と養子縁組をしておくのが間違いないといえるでしょう。