遺言の執行

遺言によってできることについては、民法やその他の法律で定められています(法定遺言事項)。法定遺言事項ではないこと、たとえば、「私の後継者として長男を指定する」というような遺言をしても、法律的な効力は生じません。

1.遺言の執行の要否

1-1.執行が不要な遺言事項

遺言の効力発生により、当然にその内容が実現される遺言事項については、遺言執行者が執行する必要はありません。たとえば、次の遺言事項については、遺言執行者による執行が不要です。

  1. 未成年後見人の指定(民法839条)、未成年後見監督人の指定(民法848条)
  2. 共同相続人の相続分の指定、または指定の第三者への委託(民法902条)
  3. 特別受益の持ち戻しの免除(民法903条3項)
  4. 遺産の分割方法の指定、または指定の第三者への委託、および遺産分割の禁止(民法908条)
  5. 共同相続人の担保責任の定め(民法911条)
  6. 遺言執行者の指定、または指定の第三者への委託(民法1006条1項)
  7. 遺言の撤回(民法1022条)
  8. 遺贈の減殺の割合の指定(民法1034条但し書き)

1-2.遺言執行者による執行が必要な遺言事項

遺言の内容を実現するのに執行が必要な場合で、必ず遺言執行者によらなければ執行できない遺言事項は次のとおりです。つまり、遺言による認知や、相続人の廃除など、特別なことをおこなう場合を除いては、遺言執行者による執行が絶対に必要だというわけではありません。

  1. 認知(民法781条2項)
  2. 推定相続人の廃除、廃除の取消し(民法893条,894条)
  3. 一般財団法人設立に関する定款の作成(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)
  4. 一般財団法人設立における財産の拠出の履行(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律157)

1-2.遺言執行者がいなくても相続人が執行できる遺言事項

遺言の内容を実現するのに執行が必要ではあるが、遺言執行者がいなくても相続人が執行できる遺言事項には次のようなものがあります。

  1. 祭祀承継者の指定(民法897条但し書き)
  2. 遺贈(民法964条)
  3. 信託の設定(信託法2条2項2号,3条2号)
  4. 生命保険の保険金受取人の変更(保険法44条)

司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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