銀行が預金の口座名義人が死亡したことを知ったときには、その預金口座はすぐに凍結され、相続人中の1人からの払い戻し請求に応じてもらうことはできないのが原則でした。
それが、2019年7月1日施行の改正民法により、相続人の全員による遺産分割協議が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合に、預貯金の払戻しが受けられるよう相続預金の払戻し制度ができました。
この銀行預金の払戻し制度には、家庭裁判所の判断により払戻しができる制度と、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度との2つがあります。
家庭裁判所の判断により預金の払戻しが受けられるのは、家庭裁判所へ遺産の分割の審判または調停の申立てをしている場合で、各相続人は申立てにより相続預金の全部または一部を取得することが可能となります(家事事件手続法第200条3項)。
家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度は、民法第909条の2に定められていますが、各相続人が単独で払戻しができる金額は次のように計算します。
・相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しをおこなう相続人の法定相続分
たとえば、口座名義人の子2人(長男、二男)が相続人であり、相続開始時の預金額が300万円であった場合、単独で払戻しができる金額は次のようになります。
・300万円 × 1/3 × 1/2 = 50万円
ただし、同一の銀行(同じ銀行の銀行の複数の支店に預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。
民法第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の法定相続分)の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。
家事事件手続法第200条3項
前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第466条の5第1項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。