ブログ

株式会社設立登記の費用

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
株式会社設立登記の費用

株式会社を設立するには、公証役場での定款認証、資本金の払い込みをした後に、法務局で会社設立登記の申請をおこないます。司法書士に手続をご依頼いただけば事前の準備は不要です。株式会社設立は、会社登記の専門家である司法書士にご相談ください。

当事務所へは、株式会社設立登記の費用についてのお問い合わせを多くいただきます。司法書士報酬のページにも記載していますが、ここであらためて詳しく解説します。

1.定款認証費用、登録免許税

株式会社設立登記にかかる費用(実費)のうち大きなのものは、公証役場に支払う定款認証費用と、法務局での登記申請の際に支払う登録免許税です。

定款認証費用

まず、定款認証費用は約50,000円です(電子定款認証の場合)。正確には、表紙込みでA4サイズ用紙7枚の定款の電子認証をおこない、紙の謄本1通の交付を受ける場合、公証役場に支払う費用は51,140円となるはずです。

なお、司法書士に依頼せずご自分で会社設立登記の手続をおこなうことも可能ではありますが、その場合、電子定款認証をおこなうのは困難です。電子定款ではなく紙で定款を作成したときには、その定款に4万円の収入印紙を貼る必要があります。したがって、定款認証費用は約90,000円となります。

登録免許税

株式会社設立登記の登録免許税は通常150,000円です。

正確な計算方法は、設立する株式会社の「資本金の額の1000分の7」で、この額が150,000円に満たない場合は150,000円です。つまり、資本金の額が2,150万円だと登録免許税は150,500円となるわけですが、当事務所へのご依頼で設立時に1,000万円を超える資本金を用意される例はほとんどありませんから、登録免許税が150,000円超となることもないわけです。

司法書士報酬

当事務所での株式会社設立手続の司法書士報酬は86,400円~です。

公証役場や法務局への旅費交通費や日当をご請求することはありませんから、この金額が司法書士報酬の総額となります。

ただし、上記報酬額は、会社創業時の負担を低く抑えられるよう格安の設定としています。そのため、次の条件を満たした場合のみの適用としていますが、代表者ご自身が出資をする小規模な会社設立であれば、ほとんどが当てはまるはずです。

  1. 取締役会、監査役などを設置しない。
  2. 出資は現金のみ(現物出資はしない)。
  3. 定款は当事務所所定のものをベースとする。
  4. 打ち合わせは全て事務所へお越しいただきます。

上記に当てはまらない場合には、初回のご相談時にお見積もりをいたしますので、当事務所へ依頼されるかはそれから決めていただいて結構です。

関連記事


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

サイト内検索

Twitter

Facebook