当事務所では、不動産の相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)や、その他の遺産相続手続きについてのご相談を多数いただいています。
2002年の開業当初から事務所ウェブサイトやブログを活用した集客に力を注いできたため、新規ご相談の大多数はインターネット経由での個人のお客様です(信じられない方もいらっしゃるでしょうが、当事務所ではウェブサイト等をご覧になった方からの新規お問い合わせ電話が、毎日複数件あるのが通常です)。
司法書士への相続開始時のご相談の大多数は、ご自宅不動産の相続登記(名義変更)を必要としている方からです。かつては、専門家に依頼する必要があるのは相続登記だけであるケースが多かったので、税理士やその他の専門家をご紹介するケースはそれほど多くありませんでした。
ところが、平成27年1月1日からの相続税及び贈与税の税制改正で、遺産にかかる基礎控除額が引き下げられたことにより、当事務所へのご依頼者のなかで相続税についての相談や申告を必要とされる方の比率が大幅に増加しています。
今後は、最初に当事務所へお問い合わせくださった場合でも、まずは税理士に相談して、遺産分割の内容等についてじゅうぶんな検討をおこなうべき場合も多くなるはずです。そんなときに、安心してご紹介できる税理士さんとの協力関係を新たに築いていきたいと考えています。