1.相続開始の時期
被相続人の亡くなられた時期です。大まかな時期のみをお知らせくださっても差し支えありません。
2.相続人の数、被相続人との続柄
財産を相続する方の人数ではなく、法定相続人に当たる方が何人いらっしゃるかをお知らせください。また、続柄としては、配偶者(妻、夫)、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹のほか、代襲相続が発生しているときには被相続人の孫、被相続人の兄弟姉妹の子などの場合もあります。
3.遺言書の有無
遺言書がある場合には、公正証書遺言、自筆証書遺言など、遺言書の種類もお知らせください。
4.登記する不動産、所在地
ご自宅の土地と家であれば記載例のようになります。共有の場合には、「土地の持分2分の1」のように持分もお知らせください。マンションであれば、「松戸市にあるマンションの1室」のような書き方でも結構です。
また、ご自宅以外にも、土地や建物を所有されている場合には、その内容もお知らせください。
5.不動産の固定資産評価額
固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)をご覧ください。価格、評価額などとして、固定資産評価額が書かれているはずです。見方が分からなければ、土地や建物のだいたいの価格でも構いません。
土地が私道(公衆用道路)の場合など、評価額が0円となっているときは、その旨をお伝えください。また、マンションの敷地については、敷地である土地全体の評価額が書かれていることがあるので、その場合には、「敷地権の割合」もお知らせいただく必要があります。
6.相続財産の内容
遺産分割による相続の場合にお書きください。銀行預金、郵便貯金、有価証券(株式、債権など)、ゴルフ会員権、自動車など、大まかで構いませんのでお知らせください。なお、相続手続きが必要なのは不動産のみである場合には記入不要です。
相続財産の内容をお知らせいただくのは、遺産分割協議書を作成する手間を把握するためですので、金額などは不要です。たとえば、「銀行預金3口座」のような記載で十分です。
7.その他(特記事項など)
見積もりをするに際して、必要だと思われることがあればお書きください。たとえば、相続人中に未成年者、または成年後見人がいらっしゃる場合や、代襲相続、数次相続が発生している場合などです。
相続登記(相続による不動産の名義変更)のことなら何でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年2月の新規開業時から現在に至るまで20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の相続手続きを多数取り扱ってまいりました。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2022年12月までの相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
遺産分割協議、遺言、法定相続など、様々なパターンによる相続登記、また、代襲相続、数次相続などの関連する難しい相続登記の取り扱い経験も豊富です。松戸市で相続登記のご相談なら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ。