千葉県松戸市の高島司法書士事務所に株式会社設立登記をご依頼いただいた場合、最短のスケジュールで手続きを進めると次のような手順となります。必要に応じ当事務所へ何度かお越しいただくことが可能ならば、最初のご相談から1週間程度での株式会社設立も十分に可能です。
なお、ここでの解説は、取締役会・監査役を置かない会社であり、出資は現金のみ、定款は当事務所定型のものをベースとすることを前提とします。ご自分で資本金を出資し代表取締役に就任する、小さな株式会社の設立であれば、ほとんどがこのパターンに該当するはずです。
1.初回ご相談
商号、本店所在地、目的、資本金、役員(取締役)、決算期などを決定します。どう決めたら分からない場合などは、このときに詳しくご相談いただけますので、まずは出来る範囲でご準備くだされば差し支えありません。
このとき、個人実印の印鑑証明書をお持ちください。ご自分で出資し、代表取締役になる場合には、印鑑証明書が2通必要です。
2.会社印鑑の作成、出資の履行
初回のご相談が終わった後に、会社実印(法務局への届出印)を作成します。また、出資の履行(資本金の払い込み)もこのときにおこないます。出資履行の方法は、代表取締役に就任される方が新たに銀行預金通帳(個人のもの)を作成し、その銀行預金口座へ出資者が振り込みするのが通常です。
なお、会社実印の作成、出資の履行のいずれについても、必ず初回のご相談(打合せ)が終わった後におこなうようにしてください。
3.株式会社設立の必要書類への押印
新たに作成した会社実印(法務局への届出印)、資本金が払い込まれた銀行預金通帳、および個人実印をご持参いただきます。株式会社の設立登記申請までに当事務所へお越しいただくのは、初回ご相談時と合わせて2回で済むのが通常です。
このとき、印鑑をいただく書類は次のようなものです。
- 定款認証の委任状(株式会社定款を合綴)
- 発起人決定書(株式の割当、資本金の額を決定)
- 資本金払込証明書(通帳のコピーと合綴)
- 設立時取締役及び本店所在場所決定書
- 取締役の就任承諾書
- 登記申請の委任状
- 取締役の調査報告書
- 印鑑届、印鑑カード交付申請書
4.定款認証、会社設立登記
公証役場で定款認証を受けた後に、法務局への株式会社設立登記申請をおこないます。いずれも、司法書士が代理人として手続をおこないますから、ご依頼者様に公証役場や法務局へ行っていただく必要はありません。
法務局に会社設立登記申請をした日が会社設立日(創立記念日)です。当事務所では、株式会社設立登記のオンライン申請をおこなっているので、管轄法務局へ出向くことなく、事務所内で申請手続きをすることが可能です。そのため、定款認証と同日での会社設立登記申請にも対応しております。
5.登記完了
登記が完了したら、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書を取得します。また、会社実印の印鑑カードも、司法書士が代理人として交付を受けます。これらの書類等と、会社定款やその他の株式会社設立手続きのために作成した書類をお渡しして、当事務所における株式会社設立の手続きは完了です。
法務局へ株式会社設立登記申請をしてから、登記完了までの期間は通常1週間程度です。ただし、当事務所と法務局との書類のやり取りは郵送(書留郵便を使用)によるのが通常なので、実際に書類をお渡しできるまでには会社設立日から2週間程度かかります。
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