司法書士には法律により固い守秘義務が課せられています。また、実在の司法書士であるかについては、司法書士会や日本司法書士連合会のウェブサイトから確認することができます。
司法書士の守秘義務、氏名や事務所所在地の確認方法
司法書士には法律により固い守秘義務が課せられています。また、実在の司法書士であるかについては、司法書士会や日本司法書士連合会のウェブサイトから確認することができます。
司法書士の守秘義務、氏名や事務所所在地の確認方法
司法書士や弁護士などの法律専門家に伝えるべき情報は、個人情報の中でもとくに秘密保持の重要性が高いものです。そのため、法律(司法書士法)により非常に重い秘密保持の義務が定められているので、ご相談内容が外部に流出するご心配は不要です。
司法書士法(秘密保持の義務)
第24条 司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
第76条1項 第24条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
国家資格者である司法書士は、事務所所在地の司法書士会に登録することが義務づけられています。
たとえば、当事務所の司法書士高島一寛は千葉司法書士会の所属ですので、同会の会員名簿で登録情報をご覧いただけます。
また、各都道府県の司法書士会の所在地、電話番号、ウェブサイトなどは、日本司法書士会連合会ウェブサイトの全国司法書士会一覧で確認することができます。
各司法書士会では会員の情報を公開しています。所属司法書士会のウェブサイトで、氏名、登録番号、入会年月日、事務所住所、電話・FAX番号、事務所所在地、簡裁代理認定番号などをご覧いただけますから、本物の司法書士であるかどうかをすぐに確認できます。
さらに、日本司法書士会連合会のウェブサイトでは全国の司法書士を検索することができます。氏名やフリガナのみでも検索ができるので、事務所が所在する都道府県などが不明な場合でも、実在する司法書士であるかの確認が可能です。
検索によりこのページをご覧いただいている方の中には、司法書士が偽物であるかの見分け方について知りたいという方も多くいらっしゃるようです。
司法書士の氏名(フリガナのみでも可)が分かる場合、先ほどもご紹介した日本司法書士会連合会の司法書士検索により、実在する司法書士であるかどうかを確認することができます。
司法書士となるためには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿へ登録を受けなければならないと、法律(司法書士法)で定められているからです。つまり、日本司法書士会連合会に登録されていない司法書士は絶対に存在しないわけです。
司法書士法第8条(司法書士名簿の登録)
司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。
司法書士事務所の人から名刺を渡されたが、「その人が本当に司法書士であるか分からない」ということもあるかもしれません。
司法書士事務所に補助者として雇用されている場合、司法書士試験には合格しているものの、司法書士の登録はしていないというケースもあります。そのような場合、司法書士となる資格を有するとしても、現時点では司法書士ではありませんし、名刺に司法書士と書くことも認められないのは当然です。
もしも、日本司法書士会連合会の司法書士検索に出てこない人が司法書士を名乗っている場合、事務所所在地にある司法書士会に問合せしてみることをお勧めします。
相続登記やその他の不動産登記、相続放棄などの相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。相続登記などについての初回ご相談およびお見積もりはいつでも無料でうけたまわっております(電話無料相談は承っておりません。ご相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
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