配偶者居住権設定登記

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。

この配偶者居住権により、被相続人が所有していた建物に、被相続人の配偶者が亡くなるまで、無償で住み続けることが可能となります。

配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要であり、居住建物の所有者は配偶者に対して、配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。

このページでは配偶者居住権設定の登記などについての概要を解説しています。実際に手続きをする際には司法書士にご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

1.配偶者居住権とは

2.配偶者居住権設定の登記

2-1.配偶者居住権設定登記申請の方法など

2-2.配偶者居住権設定の登記申請書(遺産分割による場合)

3.配偶者居住権に関する規定の施行期日

1.配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、「被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(民法1028条1項)」のことをいいます。

この配偶者居住権が成立するのは、以下のいずれかに該当する場合です。

  1. 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
  2. 配偶者居住権が遺贈(または、死因贈与)の目的とされたとき。

ただし、配偶者居住権は、被相続人が相続開始の時に居住建物を「配偶者以外の人と共有していた場合」に成立しません(居住建物が夫婦の共有であった場合には、配偶者居住権が成立します)。

2.配偶者居住権設定の登記

居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(民法1031条1項)。そして、配偶者居住権についての登記をしたときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同条2項)

2-1.配偶者居住権設定登記申請の方法など

配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その建物の敷地である土地には登記できません。

配偶者居住権設定登記の登記は、配偶者居住権を取得した配偶者が登記権利者、建物の所有者が登記義務者となり、共同申請によりおこないます。

登記申請の際に必要な添付書類は、登記原因証明情報、建物の所有権についての登記識別情報、登記義務者の印鑑証明書(作成から3ヶ月以内)などとなります。

また、建物の所有者が被相続人の登記名義のままとなっている場合には、配偶者居住権の設定の登記を申請する前に、相続登記の申請をする必要があります。

2-2.配偶者居住権設定の登記申請書(遺産分割による場合)

遺産分割により配偶者居住権を取得した場合において、配偶者居住権設定登記の申請を、権利者および義務者から委任を受けた代理人(司法書士)申請するときの登記申請書記載例です。

登記申請書

登記の目的 配偶者居住権設定

原因 令和6年12月1日 遺産分割

存続期間 令和6年11月1日から配偶者居住権者の死亡時まで

特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる

権利者 千葉県松戸市松戸1000番地

松戸 花子

義務者 千葉県松戸市新松戸一丁目100番地

松戸 太郎

添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 代理権限証書

令和6年12月5日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2

     司法書士 高島 一寛 (印)

        連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 金500万円

登録免許税 金1万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル
    2階50平方メートル

配偶者居住権の設定登記の登録免許税は、不動産の価額の1000分の2です。ただし、その計算した額が、1,000円未満となる場合は、1,000円が登録免許税額となります。

3.配偶者居住権に関する規定の施行期日

配偶者居住権に関する規定の施行期日は令和2年4月1日です。令和2年4月1日以降に亡くなられた方についての相続から配偶者居住権が設定できます。

亡くなった日が令和2年3月以前の場合には、遺産分割協議が成立したのが令和4年4月1日以降であっても、配偶者居住権は設定できません。

また、遺言で配偶者居住権を遺贈することができますが,令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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