相続登記(相続による不動産の名義変更)のことなら何でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)に相続登記の相談をする際には、事前の準備などはとくにする必要がありません。最初から当事務所までご相談にお越しいただければ、初回無料相談にて必要書類や手続きの流れについてわかりやすくご説明いたします。
当事務所へのご相談者の多くが、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、司法書士に相談するのは初めてだという個人のお客様です。経験豊富な司法書士が一から分かりやすくご説明しますから、安心してご相談にお越しください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所へのご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続登記ご相談の流れのご案内
1.相続登記の手続きの流れについて
(1) 初回ご相談
(2) 必要書類の取り寄せなど
(3) 遺産分割協議書、委任状への署名押印
(4) 法務局への登記申請
(5) 登記完了書類の交付
2.相続登記で司法書士事務所に何回行く必要があるのか
3.お問い合わせ・ご相談予約について
1.相続登記の手続きの流れについて
このページでは相続登記の手続きの流れについてご説明しますが、司法書士に相続登記の相談や依頼をする際にはとくにお読みいただかなくても大丈夫です。
なお、ここでご説明するのは遺産分割協議による相続登記手続きの一般的な流れです。手続きの流れ以外の、相続登記についての詳しい情報は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による相続登記のページをご覧ください。
(1) 初回ご相談
事前にご予約のうえご相談にお越しください。初回ご相談時には、相続登記に必要な書類と手続きの流れについてご説明します。この初回無料相談についても、すべて司法書士が直接ご対応しますので、何でも安心してご相談いただけます。
初回ご相談の際に、紙の見積書をお渡ししますから、当事務所へ依頼するかどうかはご自宅へ持ち帰ってご検討いただけます。初回無料相談のみで終了した場合、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
(2) 必要書類の取り寄せなど
相続登記をするのに必要な、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、(除)住民票、印鑑証明書などの取り寄せをします。お近くの市役所などで簡単に取れる書類はご自身でご用意いただき、遠方の役所への除籍謄本の請求などは司法書士にすべておまかせいただくケースが多いです。
司法書士に相談しながら準備を進めていけば、相続人ご自身が難しい作業をするようなことはありません。安心して何でも司法書士にお尋ねください。
(3) 遺産分割協議書、委任状への署名押印
戸籍などの必要書類がすべて揃ったら、遺産分割協議書へ相続人全員の署名押印をいただきます。また、不動産を相続する方から司法書士への委任状にも署名押印をいただきます。
遺産分割協議書、委任状など必要書類の作成はすべて司法書士におまかせください。司法書士事務所との書類のやり取りは郵送によるのが通常ですので、何度もお越しいただく必要はありません。
(4) 法務局への登記申請
遺産分割協議書、委任状への署名押印が済んだら、法務局(登記所)へ相続登記の申請をします。登記申請の手続きはすべて司法書士が代理人としておこなうので、相続人ご自身に法務局へ出向いていただく必要は一切ありません。
相続登記の申請は、不動産所在地を管轄する法務局へおこなう必要があります(たとえば、千葉県松戸市、流山市の不動産なら千葉地方法務局松戸支局)。ただし、不動産登記はオンライン(または郵送)による申請が可能なので、日本全国どこにある法務局への登記申請であっても当事務所へご依頼いただけますし、遠方だからといって追加費用などがかかることはありません。
法務局へ登記申請書を提出をしてから、登記が完了するまでには通常1,2週間程度かかります。
(5) 登記完了書類の交付
法務局での相続登記の手続きが完了したら、法務局から交付された登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)などをお渡しします。
また、相続登記の必要書類としてお預かりしていた、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などの原本もすべてご返却しますので、銀行預金の相続手続きなどにご使用いただけます(預貯金の相続手続きについても当事務所へご依頼いただくこともできます。詳しくは、銀行預金の相続手続きをご覧ください)。
書類のお渡しは、当事務所までお越しいただくほか、郵送(書留郵便)によることも可能ですので、ご希望の方法をお知らせください。
2.相続登記で司法書士事務所に何回行く必要があるのか
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)に相続登記のご依頼をいただく場合、最低1度は当事務所へお越しいただく必要があります。
ただし、相続人全員が当事務所へお越しいただく必要はなく、相続人代表者(不動産を相続する相続人)だけでも差し支えありません。
初回ご相談後のご連絡については、電話、メール、LINEのいずれにも対応可能です。また、書類のやり取りは郵送によることができますから、何度も当事務所までお越しいただく必要はありません。
さらに、相続登記完了後の書類についても、ご自宅への郵送(書留郵便など)も可能です。よって、当事務所へお越しいただくのは初回ご相談時の1回のみで、あとは各種の通信手段を活用し手続きを進めることもできます。
なお、上記のとおり1回のご来所のみで相続登記の手続きを進めることも可能ですが、ご希望により、何度でも当事務所へお越しいただき手続きをすることもできます。電話や郵送などよりも、司法書士と直接対面して一つ一つ確認しながら手続きを進めていきたいとのご希望にも対応しますのでご安心ください。
当事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にございます。当事務所は建物の3階にありますが、エレベーターがあるので足腰の心配な方でも問題なくお越しいただけます。
千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306
高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)※事務所地図はこちら
TEL.047-703-3201
3.お問い合わせ・ご相談予約について
相続登記や、その他の遺産相続手続きや、不動産登記のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記や、その他の遺産相続手続きのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
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TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時30分頃まででしたらつながることが多いです。
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