所有権登記名義人住所変更の登記申請書

司法書士に所有権登記名義人住所変更の登記手続きをご依頼いただいた場合、登記申請書を含めた必要書類の全てを司法書士が作成し、代理人として法務局で登記申請をします。したがって、ご依頼者様が申請書をご覧になる機会は通常ありませんが、ご参考までに掲載します。基本的なケースであれば下記のとおりで登記できるはずですが、もしご自分で手続きをする場合には、登記申請書を提出する前に法務局で確認を受けることをお勧めします。

・所有権登記名義人住所変更の登記申請書

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。パソコンのワープロソフトなどによらず、手書きでも差し支えありませんが、書き間違えたときの訂正方法にも決まりがありますのでご注意ください。

登記申請書

登記の目的  所有権登記名義人住所変更

原因  平成27年 1月 ○日 住所移転

変更後の事項 千葉県松戸市松戸1176番地の2

申請人 千葉県松戸市松戸1176番地の2

松戸 一郎 (印)

添付書類 登記原因証明情報

平成27年 1月 ○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

登録免許税 金2,000円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

記載内容についての注意事項

1.原因

住民票に記載されている住所移転の日を記載します。住所移転を2回以上している場合には、最後に移転した日のみを書きます。

2.変更後の事項

住民票に記載されているとおりの正確な現住所を記載します。共有者のうちの1人について住所移転している場合には、「共有者○○の住所」とした上で現住所を書きます。

3.申請人

所有権の登記名義人の住所および氏名を記載します。所有者がご自分で登記申請をするときは、名前の後ろに押印します(印鑑は認め印で差し支えありません)。

4.添付書類

登記原因証明情報(住所の変更を証する情報)として、住民票(または、戸籍の附票)が添付書類となります。この住民票等には登記簿上の住所と、現住所がともに記載されていなければなりません。住所を複数回移転している場合など、現在の住民票に登記簿上の住所が記載されていないときは、戸籍(除籍、改製原戸籍)の附票等を取得し、住所移転の経緯が全て分かるようにする必要があります。

戸籍(除籍、改製原戸籍)の附票等によっても、全ての住所移転の経緯が明らかにならないときは、法務局で相談するか、司法書士にご依頼ください。

5.登録免許税

不動産1つにつき1,000円です。土地、建物が1つずつなら2,000円となります。マンションの場合、建物と敷地権1つで合計2,000円となることが多いですが、敷地権が複数ある場合には、その個数分の登録免許税がかかります。

6.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおりに記載します。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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