司法書士に所有権登記名義人住所変更の登記手続きをご依頼いただいた場合、登記申請書を含めた必要書類の全てを司法書士が作成し、代理人として法務局で登記申請をします。したがって、ご依頼者様が申請書をご覧になる機会は通常ありませんが、ご参考までに掲載します。基本的なケースであれば下記のとおりで登記できるはずですが、もしご自分で手続きをする場合には、登記申請書を提出する前に法務局で確認を受けることをお勧めします。
・所有権登記名義人住所変更の登記申請書
不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。パソコンのワープロソフトなどによらず、手書きでも差し支えありませんが、書き間違えたときの訂正方法にも決まりがありますのでご注意ください。
登記申請書
登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原因 平成27年 1月 ○日 住所移転
変更後の事項 千葉県松戸市松戸1176番地の2
申請人 千葉県松戸市松戸1176番地の2
松戸 一郎 (印)
添付書類 登記原因証明情報
平成27年 1月 ○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中
登録免許税 金2,000円
不動産の表示
不動産番号 0402000012345
所在 松戸市松戸
地番 1176番2
地目 宅地
地積 100平方メートル
不動産番号 0402000012346
所在 松戸市松戸1176番地2
家屋番号 1176番2
書類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階50平方メートル 2階50平方メートル
記載内容についての注意事項
1.原因
住民票に記載されている住所移転の日を記載します。住所移転を2回以上している場合には、最後に移転した日のみを書きます。
2.変更後の事項
住民票に記載されているとおりの正確な現住所を記載します。共有者のうちの1人について住所移転している場合には、「共有者○○の住所」とした上で現住所を書きます。
3.申請人
所有権の登記名義人の住所および氏名を記載します。所有者がご自分で登記申請をするときは、名前の後ろに押印します(印鑑は認め印で差し支えありません)。
4.添付書類
登記原因証明情報(住所の変更を証する情報)として、住民票(または、戸籍の附票)が添付書類となります。この住民票等には登記簿上の住所と、現住所がともに記載されていなければなりません。住所を複数回移転している場合など、現在の住民票に登記簿上の住所が記載されていないときは、戸籍(除籍、改製原戸籍)の附票等を取得し、住所移転の経緯が全て分かるようにする必要があります。
戸籍(除籍、改製原戸籍)の附票等によっても、全ての住所移転の経緯が明らかにならないときは、法務局で相談するか、司法書士にご依頼ください。
5.登録免許税
不動産1つにつき1,000円です。土地、建物が1つずつなら2,000円となります。マンションの場合、建物と敷地権1つで合計2,000円となることが多いですが、敷地権が複数ある場合には、その個数分の登録免許税がかかります。
6.不動産の表示
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおりに記載します。