特定の相続人に対して遺言者の一切の財産を相続させる場合の遺言は次のようになります。この遺言書があれば、他の相続人の協力を得ることなしに、不動産の名義変更手続きや銀行預金の払い戻しを受けることができます。ただし、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分の減殺請求を受けることがあります。
1-1.一切の財産を相続させる場合
1人の相続人へ全ての財産を相続させようとする場合には、相続させる財産を特定しなくとも「全ての財産を相続させる」というような書き方でも差し支えありません。
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
1-2.代表的な財産を記載する場合
不動産など代表的な財産を掲げた上で、その他一切の財産を相続させるとの遺言をする例です。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産その他一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
所在 松戸市松戸本町
地番 100番地1
地目 宅地
地積 100.00平方メートル
2-1.特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言
不動産、銀行預金、株券など特定の財産を、特定の相続人に相続させる場合の記載例です。
(1) 土地を相続させる場合
不動産(土地、建物)を相続させる場合には、登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載するのが原則です。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地を長男○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
所在 松戸市松戸本町
地番 100番地1
地目 宅地
地積 100.00平方メートル
(2) 建物を相続させる場合
不動産(土地、建物)を相続させる場合には、登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載するのが原則です。建物内にある動産(家財道具など)も全て相続させる場合には、「下記の建物及び当該建物内に存する一切の動産を長女○○に相続させる」のような記載にする方が良いでしょう。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記建物及び当該建物内に存する一切の動産を長女○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
所在 松戸市松戸本町100番地1
家屋番号 100地1
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00平方メートル
2階 40.00平方メートル
(3) 銀行預金を相続させる場合
銀行預金を相続させる場合は、銀行名、取扱支店名、預金の種類(普通預金、定期預金など)、口座番号、口座名義などにより特定します。
第○条 遺言者は、遺言書名義の下記預金債権を長男○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
(1) ○○銀行 池袋支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
(2) ○○銀行 神田駅前支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
2-2.全ての財産を特定の相続人に相続させる遺言
全ての財産について、それぞれを誰に相続させるかを定めています。この例では、長男に特定の不動産、長女に特定の銀行預金を相続させ、その他の財産は全て妻に相続させている例です。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を長男○に相続させる。
記
不動産の表示(省略)
第○条 遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を長女○に相続させる。
記
銀行預金の表示(省略)
遺言書は、前○項に記載する財産を除く遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、妻○に相続させる。
2-3.一部の財産を特定の相続人に相続させる遺言
特定の財産を特定の相続人に相続させ、それ以外の財産については複数の相続人に割合を定めて相続させる場合の例です。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、妻○に相続させる。
記
不動産の表示(省略)
第○条 遺言書は、前○項に記載する財産を除く遺言者の有する一切の財産を、いずれも長女○に3分の2、長男○に3分の1の割合により相続させる。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻○○に5分の3、長女○○及び長男○○に各5分の1の割合により相続させる。
記
不動産の表示(省略)