カードや契約書が無いと過払い金請求できないのか

借金を完済し終わって、契約を解約した場合には、カードや契約書などを処分してしまっていることも多いと思われます。そのような場合であっても、カードや契約書などが無くとも過払い金請求をするにあたっては全く問題なく手続きが可能です。

司法書士に完済後の過払い金請求をご依頼いただいた場合、司法書士から相手方(消費者金融など)に対して、取引履歴の開示請求をおこないます。この開示請求書に書くべきなのは、ご依頼者様の住所、氏名、生年月日のみなので、会員番号(契約番号、カード番号)などがわからなくても差し支えありません。

ただし、住所については完済時(解約時)の住所も通知する必要がありますから、当時の住所がわかるようにしておいてください。旧住所がわからない場合には、住民票や戸籍附票などを市区町村役場から取り寄せる方法もありますし、取引当時の住所が不明だからといって過払い金請求が出来なくなることはありませんのでご安心ください(旧住所の確認方法が分からない場合なども、まずは司法書士にご相談ください)。

完済解約後の過払い金請求を司法書士にご依頼いただく際には、認め印と本人確認書類(運転免許証など)があれば大丈夫です。カードや契約書などを処分してしまったからといって諦めずにご相談ください。

過払い金請求がおこなえるのは取引終了時から10年間です。完済、解約してから10年間が経過してしまえば、資料(カード、契約書など)の有る無しに関係なく、過払い金請求はできなくなってしまいますのでご注意ください。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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