相続手続きを進めていくためには、相続財産や債務の内容をできるだけ正確に把握する必要があります。まずは、被相続人(亡くなられた方)の遺品などから財産や債務の存在を調査するのが通常ですが、次のような方法により調査が可能な財産もあります。
それぞれの調査については、すべて相続人ご自身によりおこなうことも可能ですが、司法書士が代理人として手続きをすることも可能ですので、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
相続財産や債務の調査方法
1.財産の調査
1-1.不動産(土地、建物)
1-2.銀行などの預貯金
1-3.証券会社
1-4.生命保険
2.債務、負債の調査
1.財産の調査
不動産(土地、建物)、銀行などの預貯金、証券会社、生命保険については、下記のような調査方法があります。
1-1.不動産(土地、建物)
不動産(土地、建物)の固定資産評価額は、固定資産税の納税通知書、または固定資産評価証明書で確認できます。
所有していた不動産が特定できる場合には、その不動産所在地の市役所などで固定資産評価証明書を取得することができます。不動産の正確な所在などが特定できなくとも、市町村単位であれば名寄帳の請求をすることによって所有していた不動産の確認が可能です。
なお、土地の所在地がわかる場合には、国税庁による路線価図・評価倍率表のページで路線価を確認することができます(路線価が定められている地域の土地のみ)。
1-2.銀行などの預貯金
口座を保有していた銀行名がわかる場合には、相続人により残高証明書の取得が可能です。どこの銀行に口座を持っていたかわからないときには、可能性のある銀行1社ずつに残高証明書を請求してみることになります。
どこの金融機関(銀行、信用金庫など)に口座を開設していたかを、相続人により一括して確認できるような制度は存在しないので、可能であれば遺品(通帳、カード、郵便物)などの調査を先におこないます。
1-3.証券会社
証券会社の取引残高報告書などがある場合には、相続人により残高証明書等の請求をすることができます。また、どこの証券会社に口座を開設していたのか不明なときには、証券保管振替機構(ほふり)に開示請求することで、証券会社に開設している口座の有無を確認することが可能です。詳しい説明は、株式会社証券保管振替機構の「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合」のページをご覧ください。
1-4.生命保険
どこの生命保険会社と契約をしていたかわからないときには、「生命保険契約照会制度」により保険契約の有無を一括で照会することができます。くわしい説明は、一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度のご案内」のページをご覧ください。
2.債務、負債の調査
クレジット会社、消費者金融、銀行などからの借入の有無については、下記の信用情報機関に「信用情報」の開示請求をすることにより調査することが可能です。
・CIC (クレジット会社系)
・JICC (消費者金融系)
・全銀協 (銀行系)
ただし、上記の信用情報機関に加盟していない企業や個人からの借入れについて調査することはできないので、被相続人に債務があったかどうかを完全に把握することは不可能です。
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