ある人の相続について、法定相続人が選択できるのは、単純承認、限定承認、相続放棄の3つです。
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)に属していた、権利(財産)や義務(負債、借金)の一切を引き継がないことを希望する場合に選択されます。
相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
したがって、被相続人が債務(借金)を抱えたまま亡くなった場合でも、相続放棄をすることで返済義務を負わないことになります。そのため、相続放棄は、プラスの財産よりも、マイナスの財産(債務)の方が多いときに、その債務を引き継がないためにされることが多いです。
ただし、相続放棄をすれば、被相続人が保有していたプラスの財産(不動産、現預金など)も一切相続することができません。被相続人の財産の一部であっても、すでに処分してしまったような場合には、その後に相続放棄することは認められないのが原則です。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければならなりません。3か月経過後の相続放棄が認められるのは、債務の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合に限られます。
相続放棄についてのくわしい情報は、相続放棄のページをご覧ください。