子供がいない夫婦の一方が亡くなったときには、誰が相続人となるのでしょうか。生存している配偶者(夫または妻)は必ず相続人になりますが、その配偶者とともに被相続人の直系尊属や兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となります。そのため、遺産分割についての対策を、生前におこなっておく必要性が高いといえます。
1.直系尊属が相続人となる場合
被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が存命の場合、配偶者とともに相続人になります。なお、直系尊属は親等が近い人が相続人となりますから、父母のいずれかでも存命であれば、祖父母は相続人となりません。
たとえば、上図のような相続関係の場合、存命の直系尊属である母が相続人となります。この場合の、相続分は配偶者が3分の2、直系尊属である母が3分の1ですが、相続人の全員が合意すればどのように遺産分割をしても差し支えありません。たとえば、被相続人の配偶者がすべての財産を相続するとの遺産分割協議をおこなうことも可能です。
それでも、義父母(配偶者の父母)と、遺産についての話し合いをするのは負担が大きいかもしれません。そこで、遺言書を作成しておくことにより、遺産の分割方法を指定しておくのが安心です。遺言によれば、妻(または、夫)にすべての財産を相続させることも可能です。
ただし、被相続人が、その父母から多くの生前贈与を受けていた場合などでは、配偶者がすべての財産を相続したとすれば、その「家」の財産が相手方に渡ってしまうと考える方もいます。さらに、直系尊属には遺留分がありますから、遺言をする際は遺留分も考慮することも必要かもしれません。
2.兄弟姉妹が相続人となる場合
被相続人の直系尊属がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば相続人となります。また、被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹に子供がいれば相続人となります(代襲相続)
たとえば、上図のような相続関係の場合、存命の直系尊属がいないため兄弟姉妹が相続人となりますが、被相続人よりも前に弟が亡くなっているため、弟の子たちが代襲者として相続人になります。つまり、被相続人の妻、姉、弟の子たちが相続人になるわけです。
この場合の相続分は、被相続人の妻が4分の3、姉が8分の1、子はそれぞれ16分の1ずつとなりますが、相続人の全員が合意すればどのように遺産分割をしても差し支えありません。たとえば、被相続人の配偶者がすべての財産を相続するとの遺産分割協議をおこなうことも可能です。
それでも、配偶者の兄弟姉妹(および代襲者である甥や姪)と遺産についての話し合いをするのは負担が大きいかもしれません。そこで、遺言書を作成しておくことにより、遺産の分割方法を指定しておくのが安心です。遺言によれば、妻(または、夫)にすべての財産を相続させることも可能です。
兄弟姉妹(および、その代襲者)には遺留分が無いので、配偶者に全ての遺産を相続させるとの遺言をしても、他の相続人が異議を述べることはできません。
3.配偶者のみが単独で相続人となる場合
相続人となる直系尊属や兄弟姉妹(および代襲者)がいない場合、配偶者のみが単独で相続人となります。この場合、何らの手続きも必要とせず、配偶者が当然にすべての財産を相続することとなります。
その後、残された配偶者が亡くなったときに相続人が存在しない場合、遺産を引き継ぐ人がいないことになってしまいます。特別縁故者に該当する人がいる場合には、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申立てをし、特別縁故者への財産分与を求めることもできますが、そうでなければ、最終的には遺産が国庫に帰属することになってしまいます。
そこで、遺言書を作成しておくことで、遺贈により法定相続人ではない人に財産を引き継がせたり、特定の団体等へ寄付をすることもできます。また、遺言を作成する際に、自分よりも前(または、同時)に、相手方が死亡していた場合に備え、予備的遺言をしておくこともあります。
第○条 遺言者は、遺言者の妻○○が遺言者の死亡前に又は遺言者と同時に死亡したときは、第○条に定める財産全部を妻の姪○○(昭和○年○月○日生)に遺贈する。