遺言書の検認
遺言書の検認

自筆証書遺言(手書きによる遺言)など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があります。また、遺言書に封印がしてある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。

家庭裁判所に対する遺言書検認の申立は、遺言書の保管者が、相続の開始(被相続人の死亡)を知った後、遅滞なくおこなうものとされています。

遺言書の検認から相続登記(不動産の名義変更)まで、遺産相続に必要な一連の手続きについては、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

1.遺言書の検認は司法書士にご依頼ください

2.遺言書検認申立ての手続き

3.遺言書検認のよくある質問

3-1.家庭裁判所の検認期日では何をするのか

3-2.検認手続きが済んだ遺言書は必ず有効?

3-3.検認を受けていない遺言書は無効?

4.お問い合わせ・ご相談予約について

1.遺言書の検認は司法書士にご依頼ください

裁判所提出書類の作成は司法書士のおもな業務の一つです。遺言書の検認を司法書士に依頼すれば、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

また、裁判所への遺言書検認の申立てにあたっては、多数の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などを集める必要がありますが、戸籍謄本などの市区町村役場への交付請求も司法書士が代行することができます。

さらに、遺言による不動産の名義変更手続き(相続遺贈による所有権移転登記)も司法書士の専門分野ですから、遺言による遺産相続手続きのすべてを司法書士ににおまかせいただけるわけです。

遺言書の検認や、相続・遺贈による登記のご相談をするのに、とくに事前の準備は不要です。ご相談は予約制ですので、事前にお電話いただくか、または、ご相談予約・お問い合わせページのご相談予約・お問い合わせフォームからご連絡ください。

・ご相談予約用電話番号: 0120-022-918(フリーダイヤル)

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2.遺言書検認申立ての手続き

遺言書検認の申立ては、遺言書検認申立書および戸籍謄本などの必要書類を、家庭裁判所へ提出することによりおこないます(個々のケースに応じて下記以外にも書類が必要な場合もあります)。

(1) 申立人:遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人

(2) 申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

(3) 必要書類:

・遺言書検認申立書

・申立人、相続人全員の戸籍謄本

・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

(4) 申立てに必要な費用:

・収入印紙 遺言書(封書の場合は封書)1通につき 800円

・連絡用の郵便切手 82円×((相続人の数(×2)-1)枚,10円× 8枚

※郵便切手は東京家庭裁判所の場合の例です。

遺言書の検認をおこなう際は、家庭裁判所から、相続人全員に対して検認期日(検認を行う日)の通知がおこなわれます。そこで、相続人の全員を明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など、多数の書類が必要となるのです。

申立人(相続人)がご自分で、すべての必要書類を集めるのは困難なこともあります。けれども、司法書士に遺言書検認の手続きをご依頼いただく際は、上記の戸籍謄本などの取得もすべておまかせいただくことができます。

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3.遺言書検認のよくある質問

3-1.家庭裁判所の検認期日では何をするのか

遺言書の検認では、遺言の方式に関する一切の事実を調査します。そして、申立人、立ち会った相続人の住所氏名、遺言の方式に関する事実調査の結果などを記録した検認調書が作成されます。

遺言の方式に関する事実の調査とは、日付、署名、押印がどのようになっているか、何が書かれているのかの他、どのような用紙何枚に、どのような筆記用具で書かれているかなども含まれます。これらの調査結果を検認調書に記載することで、遺言書の偽造・変造を防ぎます。

また、遺言書に封印がされているときには、検認に先立って出席した相続人などの立会のもとに封筒を開封します。家庭裁判所での検認期日の前に、遺言書を開封してはいけません。

検認手続が済んだら、検認済証明書が付いた遺言書を交付してもらえます。検認済証明書は次のようなもので、遺言書とホチキス留めし、裁判所によって契印(割印)がされています。

平成27年(家)第○○○号 遺言書検認事件

証明書

この遺言書は 平成27年○月○日 検認されたことを証明する。

平成27年○月○日

千葉家庭裁判所松戸支部 裁判所書記官 ○○ ○○

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3-2.検認手続きが済んだ遺言書は必ず有効なのか

遺言書の検認は、上記質問への回答にあるように「遺言の方式に関する一切の事実を調査する」手続きであって、遺言書が有効であるか無効であるかを決めるためのものではありません。

無効な遺言であっても検認は受けられますし、手続き終了後に検認済証明書を付けてもらうこともできます。けれども、検認が済んだからといって、遺言が有効であるかどうかには全く関係が無いのです。

遺言の有効・無効が不明な場合には、検認が済んだ遺言書をご持参の上、専門家(弁護士、司法書士)にご相談ください。

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3-3.検認を受けていない遺言書は無効になるのか

自筆証書など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。

遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響があるわけではありません。けれども、遺言書の検認を受けることを怠るのは、過料による制裁の対象となります。さらに、遺言書を隠匿や破棄する行為は、相続人の欠格事由ともなっておりますから、遺言書がある場合には、すみやかに検認の申立てをするべきです。

なお、不動産の相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です。遺言書が有効であるかどうかとは別の問題として、相続登記をする前には遺言書の検認を受けておかなければならないのです。

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4.お問い合わせ・ご相談予約について

遺言書の検認や、その他の遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸市の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。遺言書の検認や、その他の遺産相続手続きのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸市の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。

・関連情報

遺言執行者選任の申立て

遺言書の作成


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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