遺産分割協議書の作成

(最終更新日:2023年9月15日)

遺産分割について法定相続人の全員による話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は相続人間での合意内容を明確にするために作成するものですが、相続登記(不動産の名義変更)、預貯金や有価証券(株式、投資信託など)の相続手続きをするためにも必要となります。

遺産分割協議書に不備があると相続人全員による署名押印が再度必要になることにもなりかねません。そこで、司法書士に相続登記やその他の相続手続きをご依頼いただく場合、司法書士が作成した遺産分割協議書に相続人全員の署名押印をいただくのが通常です。

相続登記、遺産分割協議書の作成は司法書士へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)に相続登記やその他の相続手続をご依頼いただく場合、遺産分割協議書の作成も当事務所におまかせください相続登記の手続きは司法書士に依頼すればすべての手続をおこなうことができます遺産分割協議書の作成や、相続手続きに必要な戸籍等の取り寄せなどについて、事前に他の専門家などに相談する必要は一切ありません。相続登記をする際に、司法書士以外の専門家に一部の手続きを依頼した場合、余計に費用がかかる可能性が高いのでご注意ください。

1.遺産分割協議書の作り方(書式、記載例)

当事務所へ相続登記をご依頼をいただく場合には、司法書士が遺産分割協議書を作成するのが通常ですが、ご参考までに遺産分割協議書の記載例を掲載します(協議書に記載する財産が不動産のみである場合の例)。

もし、ご自身で作成される場合は、下記の注意事項などをよくご覧になって間違いの無いようにしてください。また、遺産分割協議書が2ページ以上になる場合、各ページに割印が必要です。

作成した遺産分割協議書は、署名押印する前にお持ちくだされば司法書士が内容を確認いたします。二度手間になることを防ぐためにも、事前に専門家によるチェックを受けることをお勧めします。

遺産分割協議書(例)

被相続人 登記 太郎(平成○年○月○日死亡)

最後の本籍 千葉県松戸市松戸1000番地の○  (注1)

最後の住所 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

  上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

1 相続人 登記 花子 は、次の遺産を取得する。

所在  松戸市新松戸一丁目  (注2)
地番  ○○番地
地目  宅地
地積  ○○.○○㎡

所在  松戸市新松戸一丁目○○番地
家屋番号  ○○番
種類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階○○.○○㎡  2階○○.○○㎡

  以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

平成○年○月○日

千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

 相続人 登記 花子 (印)  (注3)

東京都葛飾区亀有一丁目○番○号

 相続人 司法 良子 (印)

千葉県柏市柏二丁目○番○号

 相続人 登記 一男 (印)

注1) 本籍は戸籍(除籍)謄本、住所は住民票(除票)のとおり正確に書きます。

注2) 不動産の表示は、登記簿謄本(登記事項証明書)のとおり正確に書きます(固定資産評価証明書、固定資産税の課税明細書などの記載は、登記事項証明書と異なる場合があるので、必ず登記事項証明書を見るようにしてください)。

注3) 署名は必ず相続人本人の自書により、実印で押印します。

遺産分割協議書の例

2.遺産分割協議書の記載についての注意事項

被相続人・相続人の本籍や住所、また、不動産の表示(所在、地番、家屋番号など)は、すべて正確に記載してください。本籍は戸籍謄本、住所は住民票、不動産の表示は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載のとおりでなければなりません。

登記事項証明書は、お手元にある古いものを使用せず、新たに取り直すようにしてください。また、固定資産評価証明書や固定資産税の課税明細書に書かれている地積は、登記事項証明書と異なる場合があります。必ず最新の登記事項証明書を使用して、その記載のとおりに作成してください。

たとえば、住所であれば、通常は「○○市○○町1丁目1-1」のように省略して書かれている場合も多いですが、正確に記載する場合には次のような複数のパターンがあります。住民票、戸籍の附票、印鑑証明書などを確認すれば、住所の正確な記載がわかりますが、これらの書類を見ることなしに、ご自身の正確な住所の記載を把握されている方は少ないでしょう。

・○○市○○町1丁目11

・○○市○○町1丁目1番地の1

・○○市○○町1丁目1番地1

現実には、不動産の表示や住所の記載が少し間違っているくらいであれば、相続登記やその他の相続手続きをすることはできるかもしれませんが、司法書士が作成する遺産分割協議書は細かな表記にも細心の注意を払っているのです。

・お問い合わせ・ご相談予約について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月に松戸駅近くで新規開業しました。それから20年以上の長期にわたって、相続登記やその他の不動産登記手続きを多数取り扱っております。相続登記のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉・松戸市)にご相談ください。

相続登記のための遺産分割協議書作成や、その他の遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお気軽にご連絡ください。

登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のことなど、どんなことでも結構です。不動産登記・遺産相続手続きについてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は、事務所にお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談である場合を原則とします)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

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上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時30分頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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