裁判所に提出する書類の作成も司法書士の主要業務の一つです。高島司法書士事務所では、家庭裁判所における遺産相続関連の手続をとくに多く取り扱っています。
1.相続放棄
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できないときには、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
3.特別代理人の選任
未成年者が相続放棄や遺産分割協議をする際に、未成年者のための特別代理人の選任が必要になることがあります。
4.遺言書の検認
自筆証書など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。
5.遺言執行者の選任
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないときなどに、家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立をすることができます。受遺者が遺言執行者になることも可能ですから、結果として単独で遺贈の登記がおこなえます。
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合も含む)、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。また、不動産共有者へ持分を帰属させるためにも、相続財産管理人の選任が必要です(相続人の不存在と、共有者への持分の帰属)
不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に帰来する見込みのない者をいいます。必ずしも生死不明であることを必要とはしませんが、実際に不在者管理人選任申立をするのは、行方不明の場合がほとんどです。
8.失踪宣告の申立
失踪宣告とは、生死が不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。失踪宣告があると、不在者は死亡したものとみなされるので、婚姻は解消し、相続が開始します。