実務に役立つリンク集(法務局、裁判所)

1.登記(不動産登記、商業・法人登記)

1-1.管轄法務局

東京法務局   千葉地方法務局   さいたま地方法務局   水戸地方法務局

不動産登記(土地、建物、マンションなどの登記)は、各支局(出張所)が登記事務を取り扱っていますが、全ての市区町村に法務局が存在するわけではありません。さらに、不動産登記でも法務局の統廃合が進みつつありますので、登記をする前に管轄を確認しましょう。

商業登記(株式会社、合同会社、特例有限会社、その他の法人の登記)は、東京法務局の管内では各出張所が登記事務を取り扱っています(不動産登記と商業・法人登記の管轄は同じです)。けれども、千葉県、埼玉県、茨城県では、各地方法務局の本局が県内全域を管轄しています。

1-2.登記完了予定日

東京法務局   千葉地方法務局   さいたま地方法務局   水戸地方法務局

登記完了予定日は、各法務局ごとに異なり、また、時期によっても変動します。法務局の受付窓口で申請する場合には、登記完了予定日が掲示されていますが、ホームページでも確認できます。また、郵送、オンラインにより登記申請をした場合の申請日は次のとおりとなりますので、ご注意ください。

  • 郵便等により登記申請をした場合、申請書が法務局に配達された日(配達日)を申請日とみなす。
  • オンラインにより登記申請をし、添付書面を郵送した場合、添付書面が法務局に配達された日(配達日)を申請日とみなす。

1-3.登記申請書・添付書類、その他の情報

(1) 登記・供託インフォメーションサービス

法務局(法務省)が提供している、登記、供託に関する情報サービスです。登記事項証明書(登記簿謄本)の請求の仕方、登記申請書の様式の他、不動産登記に関するQ&Aなどがあります。

(2) 新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について

平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたことに伴い、法務省により提供された、主な不動産登記申請書の様式です。贈与、売買、相続(法定相続、遺産分割)による所有権移転登記、登記名義人住所変更登記、抵当権抹消登記などの登記申請書、および必要添付書類(登記原因証明情報、委任状)の記載例をご覧になれます。

(3) 商業・法人登記の申請書様式

株式会社、特例有限会社、持分会社(合同会社)、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人などについての、設立や各種変更登記の申請書および必要添付書類の記載例がご覧になれます。商業・法人登記についての情報は、法務省民事局の登記-商業・法人登記-のページにもあります。

(4) 戸籍統一文字情報

戸籍のオンライン手続に使用することを目的として整理した文字の情報を検索することができます。また、子の名に使用することができる文字(人名用漢字等)についても検索することができます。

2.裁判所

2-1.家庭裁判所への申立時に必要な予納郵便切手一覧表

千葉家庭裁判所   さいたま家庭裁判所(審判)   水戸家庭裁判所   横浜家庭裁判所

東京家庭裁判所については、予納郵便切手一覧表が見当たらないので手続き案内のページから、申立てをしようとする手続きのページを見つけてください。たとえば、相続の放棄の申述(20歳以上)の説明のページに「連絡用の郵便切手・・ 82円×4枚,10円×4枚 合計368円分」との記載があります。

また、裁判所のページには、家庭裁判所で扱っている主な裁判手続について、裁判所に提出する書式の記載例が掲載されています。

家事審判の申立書

家事調停の申立書


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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