司法書士が代理人(任意相続財産管理人)となり、遺産整理(承継)業務をおこなう場合の報酬は下記料金表のとおりです。
なお、不動産の相続登記(名義変更)とあわせて、銀行預金の相続手続を数件ご依頼いただくような場合、遺産承継業務の報酬基準を適用するのではなく、相続登記と預貯金相続の手続の報酬を個別に計算した方が費用が低額に抑えられる場合が多いです。
実際にも、当事務所では「相続登記プラス預貯金相続を何件」という報酬計算でご依頼いただくケースが大多数です。お見積もりをする際は、できるだけ費用を抑えられるようご提案をしておりますので、まずはお気軽にご相談にお越しください(相続登記、預貯金相続手続の費用は、相続登記費用のページをご覧ください)。
※このページに書かれている報酬額はすべて消費税別で表示しています。
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円 |
500万円以上、5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上、1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上、3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
1.遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。
2.司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合1万5000円以内、1日の場合3万円以内を受領できるものとします。
3.上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料などの実費をお支払いいただきます(ただし、相続登記、裁判所提出書類作成などの司法書士報酬は上記報酬に含まれています)。