千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご依頼の多い、不動産登記についての手続費用です。このページに記載のない登記についてはお問い合わせください。
個々のケースによっては、このページに掲載してる費用とは異なる場合もありますが、当事務所ではご依頼をいただく前に必ず費用のお見積もりをしています。お見積もりは無料で承っておりますし、依頼するかどうかは見積もりをご覧になってから検討していただいて結構です。まずは、事前にご連絡のうえご相談にお越しくださいますようよろしくお願いいたします。
事前のお見積もりについて
当事務所で費用のお見積もりをした際は、書面によるお見積書をお渡ししています。見積書を持ち帰っていただいてご検討いただくこともできますし、また、実際にご依頼くださる場合にも、費用が明確になっているので安心です。
司法書士事務所の中には、事前に明確な費用の見積もりを提示していないところもあるようです。そのような場合、後になって予想外に高額の請求を受ける恐れもあるのでご注意ください。
不動産登記の費用(目次)
1.相続登記
2.遺贈登記
3.贈与登記(生前贈与)
4.財産分与登記(協議離婚による場合)
5.抵当権(根抵当権)抹消登記
6.登記名義人表示(住所、氏名)変更登記
7.お問い合わせ・ご相談予約について
このページに記載されている報酬等の金額は2019年10月からの消費税率10%に対応済みです(当サイトの他のページについては、旧税率のままとなっている場合もありますのでご了承ください)。
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1.相続登記
司法書士報酬 55,000円~
相続登記については個々のケースにより必要な作業量や書類の内容が大きく異なるため、司法書士報酬についても一律の価格設定をすることはできません。そこで、当事務所ではご依頼いただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご相談、お見積もりだけでしたら費用は一切かかりませんし、当事務所に依頼されるかはそれから決めていただいて結構です。
なお、費用の目安としては、ご自宅不動産(土地と家、またはマンションの1室)の相続登記であれば、司法書士報酬は6~8万円程度に収まるのが大多数です。これに当てはまらない場合としては、ご自宅以外にも不動産があるとき、相続人の数が多いとき、相続開始から非常に長い年月が経っているときなどです。
上記の他に、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用などがかかります。登録免許税の計算には不動産の固定資産評価額がわかるものが必要ですので、相続登記費用のお見積もりを希望される場合には固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちください。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、電話やメールによる相続登記費用のお見積もりも承っております。くわしくは、相続登記費用のお見積もりのページをご覧ください。
戸籍(除籍・改製原戸籍)などの取得について
相続登記をするには、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)をはじめ、多数の書類を市役所などで取得する必要があります。それらの登記必要書類の取得代行については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。
当事務所で戸籍などの請求をする場合、松戸市役所以外への請求についてはすべて郵送でおこなってます。したがって、実費としてかかるのは市役所などに支払う手数料の他には、送料や小為替手数料のみです(交通費や出張費用がかかることはありません)。
2.遺贈登記
司法書士報酬 55,000円~
公正証書遺言、法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言については遺言書の検認が不要です。その他の遺言(自筆証書遺言、秘密証書遺言)は家庭裁判所での検認が必要なので、遺言書の検認も当事務所へご依頼いただく場合には、遺言書検認の司法書士報酬33,000円~がかかります。
上記の他に、登録免許税(固定資産評価額の2%)と、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用などがかかります。登録免許税の計算には不動産の固定資産評価額がわかるものが必要ですので、登記費用のお見積もりを希望される場合には固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちください。
3.贈与登記(生前贈与)
司法書士報酬 55,000円~
上記金額は、登記する不動産が5つ以内で、固定資産評価額が合計5,000万円未満、さらに同一の市区町村(管轄登記所)にあることが条件です。これ以外の場合は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。司法書士報酬には、登記原因証明情報など、不動産贈与登記に必要な全ての書類の作成費用が含まれていますから、上記条件に当てはまる限り、追加費用はかかりません。
上記の他に、登録免許税(固定資産評価額の2%)と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用の実費がかかります。登録免許税の計算には、不動産の固定資産評価額が必要ですので、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちください。
4.財産分与登記
司法書士報酬 55,000円~
協議離婚をした際の、財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)についての司法書士報酬です。事前に登記名義人住所(氏名)変更の登記が必要な場合など、個々のケースによって費用が変わってくることがあるので、初回ご相談に費用のお見積もりをします。また、調停など裁判上の離婚の場合の司法書士費用についてお問い合わせください。
上記の他に、登録免許税(固定資産評価額の2%)と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用の実費がかかります。登記のための登録免許税の計算には、不動産の固定資産評価額が必要ですので、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちください。
5.抵当権(根抵当権)抹消登記
司法書士報酬 15,400円~
上記は、土地・建物が各1つ(または、マンション1部屋)の抵当権抹消登記についての費用です(抵当権抹消登記のページで、費用の総額についての計算例をご覧になれます)。抵当権が設定されている不動産の個数が多い場合などは費用が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。
上記の他に、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は不動産1つあたり1,000円、登記事項証明書は1通480円(オンライン申請)、また、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通331円(インターネット登記情報)です。
抵当権抹消登記費用の例
マンション(敷地権付区分建物)の場合
No. |
種別 |
報酬 |
登録免許税、実費等 |
1 |
抵当権抹消登記 |
15,400円 |
2,000円 |
2 |
登記事項証明書、登記情報 |
1,100円 |
811円 |
3 |
送料 |
|
460円 |
費用合計 |
19,771円 |
一戸建て(土地1、建物1)の場合
No. |
種別 |
報酬 |
登録免許税、実費等 |
1 |
抵当権抹消登記 |
15,400円 |
2,000円 |
2 |
登記事項証明書、登記情報 |
1,100円 |
1,622円 |
3 |
送料 |
|
460円 |
費用合計 |
20,582円 |
6.登記名義人表示変更登記(住所、氏名)
司法書士報酬 11,000円~
住所移転(引っ越し)や、結婚などにより氏名が変わったときの所有者名義の変更登記です。上記は、土地・建物が各1つ(または、マンション1部屋)の登記名義人表示変更についての費用です。不動産の個数が多い場合、複数回の住所移転をしている場合などは費用が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。
上記の他に、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は不動産1つあたり1,000円ですが、住居表示実施や市町村合併による行政区画の変更による場合などでは、住居表示実施などの証明書を提出すれば登録免許税はかかりません。登記事項証明書は1通480円(オンライン申請)、また、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通331円(インターネット登記情報)です。
7.お問い合わせ・ご相談予約について
相続、遺贈、贈与など不動産登記の手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。不動産登記の手続きのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
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TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。
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