任意整理のよくある質問

任意整理についてのよくある質問をまとめました。松戸の高島司法書士事務所へ任意整理を依頼なさりたい場合には、任意整理のページもご覧ください。

1.任意整理とはどのような手続きですか
2.失業中(求職中)でも任意整理は可能ですか
3.すでに支払いが遅れている場合(延滞、滞納中の債務整理)
4.一部の債権者だけを任意整理の対象にできますか
5.保証人がいても任意整理は可能ですか
6.司法書士事務所へ何回行く必要がありますか
7.弁護士や司法書士に辞任された後でも依頼できますか

1.任意整理とはどのような手続きですか?

任意整理とは、当初の契約どおりの返済が困難になったときに、法律専門家(弁護士・認定司法書士)がご依頼者の代理人となって、相手方(債権者)と話し合うことで、あらたな返済計画について和解する手続きです。

任意整理では、司法書士が電話、郵便やFAXなどを利用して債権者と直接交渉をします。すべての手続を司法書士に任せていただけますから、ご依頼者が債権者と直接話をするようなことはありません。

複数の会社からの借金がある場合でも、一つ一つの債権者と交渉し和解することで、月々の返済を支払い可能な金額に抑えられるようにすることが期待できます。また、任意整理後の利息は付けないものとする和解が原則ですので、支払総額も減ることになります。

任意整理を司法書士に依頼した時点でいったん支払いをストップしますが、その後の連絡は司法書士あてに来るようになるので、返済に追われる毎日からすぐに解放されます。そして、その後の債権者とのやりとりは全て司法書士を通じておこなうことになります。

なお、ご依頼者の代理人として任意整理をすることができるのは、弁護士および認定司法書士に限られますのでご注意ください。認定司法書士とは、簡裁訴訟代理権についての法務大臣の認定を受けた司法書士のことで、当事務所代表の司法書士高島一寛は2003年7月に認定を受けています。

また、認定司法書士であっても、1社からの借入元金が140万円を超えている場合、その債権者についての任意整理をおこなうことはできません(1社からの借入元金が140万円を超えていなければ、たとえば、100万円の借入をしている債権者が3社ある場合でも、認定司法書士はその3社の任意整理をすることができます)。

2.失業中(求職中)でも任意整理は可能ですか

任意整理により分割弁済の和解契約をしたら、その後は毎月決まった金額の返済をしていくことになります。任意整理により和解可能な支払回数は通常36回(3年間)から、最長でも60回(5年間)程度の分割払いとなりますから、その回数で支払えるだけのお金を毎月用意できることが条件です。

ただし、司法書士に任意整理を依頼してから、債権者への返済がはじまるまでに、通常3,4ヶ月の期間がかかります。よって、現在は失業して求職中であっても、支払い開始までの間に就職が決まり、安定した収入が得られるようになる見込みがあるのならば、任意整理をすることも可能です。

また、任意整理では必ずしもご自分の収入により支払いをしなければならないわけではありません。たとえば、就職が決まるまでの間はご家族の方が代わりに支払ってくれるのであれば任意整理は可能です。失業中で収入が無いからと諦めてしまうので無く、まずは専門家(認定司法書士、弁護士)に相談してみると良いでしょう。

3.すでに支払いが遅れていても任意整理は可能ですか

月々の支払いが困難になり、すでに返済が遅れている状況であっても任意整理は可能です。現実にも、数ヶ月間の滞納がある状態で任意整理を開始される方も決して珍しくありません。

司法書士に任意整理を依頼すると、司法書士から債権者に受任通知(債務整理開始通知)を送ります。その後は、貸金業者(消費者金融、クレジット会社など)が、債務者ご本人に直接連絡をすることが禁止されるために、債権者からの督促(電話、手紙、ハガキ)がストップするので、返済に追われる毎日からすぐに解放されます。

長い間、返済をしていなかった場合、多額の利息や損害金を加算して請求されていることもありますが、司法書士が間に入って交渉をすることで、それらの利息や損害金を免除してもらえることも多いです。交渉に全く応じないような強硬な債権者はごく一部です。ほとんどの消費者金融などでは、分割払いで支払っていきたいとの意思を示せば柔軟な対応をしてくれるものです。

また、最後の取引(借入、返済)から5年以上が経過している場合、消滅時効により返済義務が無くなっていることもあります。今さらどうにもならないと、あきらめてしまうのではなく、まずは勇気を出して相談してみるべきです。

4.一部の債権者だけを任意整理の対象にできますか

任意整理では、一部の借入先だけを除外するべきでは無く、すべての債権者を対象にするのが原則ですが、例外もあります。

たとえば、自動車をローンで購入して支払いをしている最中に、その債権者(クレジット、信販会社など)に対して任意整理をしたとします。この場合、まずは債権者が自動車を引き上げオークションなどで売却します。そして、その売却代金を差し引いた残額について分割払いの和解契約をするわけです。

自動車を返却しても、その売却代金が返済に充てられるわけですから、損をするわけではありません。しかし、どうしても仕事で自動車が必要な場合などには、自動車ローンだけを任意整理の対象外として、任意整理することもあります。

また、一部の債権者からの借入について保証人がついており、保証人に迷惑を掛けることをどうしても避けたい場合には、その債権者を除外して任意整理することもあるでしょう。裁判所でおこなう自己破産、民事再生の手続では、必ずすべての債権者を対象にする必要があります。しかし、任意整理ではそれよりも柔軟に手続きをおこなうことも可能なのです。

ただし、クレジットカードを使えなくなると困るから、消費者金融だけ任意整理したいなどというのは避けるべきです。また、仮にカード会社を任意整理から除外したとしても、近いうちにクレジットカードの利用ができなくなる可能性が高いですから、そうする意味も無いと考えられます。

5.保証人がいても任意整理できるのか

借り主本人(主債務者)が任意整理をしても、その効力は保証人には及びません。よって、司法書士から債権者に受任通知を送ると、債権者から保証人に対して直接請求がおこなわれることもあります。そのため、任意整理をする場合には、そのことを事前に保証人に話しておく必要があります。また、債権者から保証人に対して一括請求されることを防ぐためには、保証人も同時に任意整理することも検討します。

なお、上記のとおり債務者本人が任意整理をしても保証人には影響が無く、これは任意整理に限らず、自己破産、個人民事再生などでも同じです。したがって、債務者本人が自己破産したとしても、保証人の返済義務は無くなりません。

そもそも、保証人というのは、債務者本人が返済を出来なくなったとき、代わりに支払ってもらうために付けられるものであり、保証人が債権者に対して直接責任を負っているのです。よって、保証人に支払い能力が無いのであれば、自分自身の借入は全くなかったとしても、自己破産などの債務整理が必要となることもあり得ます。

6.司法書士事務所へ何回行く必要がありますか

高島司法書士事務所では、任意整理をご依頼いただくにあたり、最低一度はご依頼者様とお会いしてお話を伺うのを原則としています。その後の手続については、電話、郵便などを活用することで事務所にお越しいただくこと無く進めることも可能ですから、最低一度だけ事務所にお越しいただければ手続きが可能だということになります。

ただし、債権者から債権届(取引履歴)が届いた後には、再び事務所にお越しいただき打ち合わせをするのが通常ですし、他にもご相談などあれば何度事務所にお越しいただいても構いません。なお、高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分の場所にありますから、多少遠方にお住まいであっても、それほどのご負担無く事務所にお越しいただくことができるはずです。

それでも、体調の問題などにより事務所にお越しいただくのが困難な場合、まずは、同居のご家族の方が相談にお越しいただいても結構です。その後、必要に応じて司法書士が出張することも可能ですし、電話などによりご本人の意思を確認したうえで手続を進めることもありますので、まずはお問い合わせください。

7.弁護士や司法書士に辞任された後でも依頼できますか

弁護士や認定司法書士に任意整理を依頼したものの、支払いが遅れたことなどが原因で辞任されてしまった場合に、再度の任意整理を依頼することができるのか。

また、依頼した弁護士や認定司法書士によっては、任意整理をして相手方と和解契約を締結した時点で、代理人を辞任してしまう場合もあります。

いずれの場合であっても、任意整理を依頼した代理人が辞任してしまった後に、再度の任意整理をご依頼いただくことは可能です。

ただし、現在の残元金を下回る金額での和解をすることは通常できません。よって、再度の任意整理をする意味があるのは、支払いが遅れて一括払いの請求が来ているような場合に、支払い可能な金額での分割払いを希望するようなときです。

失業や一時的な収入の減少により任意整理の支払いが滞ってしまったが、今度こそはちゃんと全額を支払っていきたいというときには、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

・関連ページ

債務整理のよくある質問

自己破産のよくある質問


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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