債務整理(任意整理、民事再生、自己破産)

借金問題のご相談、債務整理のことは、司法書士にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月に松戸での事務所を開業して以来、15年以上の長期間にわたって多重債務の問題に積極的に取り組み、豊富な経験と実績を有しています。当事務所では、すべてのご相談に司法書士高島が直接ご対応していますから、安心してご相談いただけます。

司法書士などの専門家に依頼する債務整理の方法には、おもに任意整理、個人民事再生、自己破産があります。どの債務整理方法を選ぶべきかの判断、そして、実際に債務整理手続きをするにあたっては、信頼できる専門家(認定司法書士、弁護士)に相談することが重要です。債務の返済が苦しくなったら、1人で悩まずに司法書士にご相談ください。多重債務の解決に向け、きっと良い方法が見つかるはずです。

松戸の高島司法書士事務所では、事務所へお越しいただいての債務整理のご相談はいつでも無料で承っていますご相談は予約制なのでまずはお電話いただくか、またはご相談予約・お問い合わせのページをご覧になってご予約ください。

1.任意整理

任意整理は、当初の予定どおりの返済が困難になった場合に、債権者と交渉することで新たな返済計画についての和解契約をするための手続きです。長年に渡って取引をおこなっており、法定金利を超える利率での借入をしていたことがある場合には、たいへん有効な債務整理方法です。

任意整理では、借入債務の元本が減額されることは通常ありませんから、その全額を月々の分割払いにより支払うのが原則です。けれども、今後の利息については免除されるのが原則なので、返済が大幅に楽になる可能性があります。

返済期間は3年(36回)以内であるのが目安ですが、それでは支払いが難しい場合には5年(60回)程度の分割払いによる和解をすることもあります。よって、借入金の元本を最長60回の分割払いで支払えることが任意整理が可能な最低条件であり、それが無理な場合には個人民事再生、自己破産を検討することになります。

なお、ご依頼者に代わって任意整理の手続きがおこなえるのは、司法書士のなかでも法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られます(松戸の司法書士高島一寛は平成15年7月に認定を受けています)。また、認定司法書士であっても借入元金が140万円を超える債権者についての任意整理を取り扱うことはできません。

2.民事再生手続(個人債務者)

個人債務者の民事再生手続によれば、借金の元本を最大で80%も減額できる可能性があります。たとえば、借金の元本が500万円の場合、民事再生手続による最低弁済額は100万円です。100万円を3年間で支払うとの再生計画が裁判所に認可され、その支払いが現実に終わったときには残りの400万円についての支払いが免除されるのです。

個人版の民事再生の手続きのもう一つの大きなメリットは、住宅ローン支払い中の自宅を手放さずに済む場合があることです。住宅ローンについては民事再生手続によっても一切減額されることはないので、元本および利息の全額を支払う必要があります。しかし、住宅ローン以外の債務については、上記のとおり最大で80%も減額されるのですから、支払いが大幅に楽になるはずです。

個人債務者の民事再生手続を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。その他にもいくつかの要件があり、誰でも利用できるわけではありませんが、もし使えるのであれば絶大な効果を発揮する債務整理手続だといえます。

松戸の高島司法書士事務所では、債務整理の手段として個人債務者の民事再生手続を積極的に利用しています。民事再生手続の利用をご検討の方は、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

なお、裁判所提出書類の作成業務については、借入元金による制限などはありません。よって、借入元金が140万円を超える債権者がある場合でも、民事再生や自己破産申立の手続きを司法書士にご依頼いただくことが可能です。

3.自己破産

自己破産をして免責を受けることができれば、借金の支払い義務がすべて免除されます(税金や罰金、その他の非免責債権を除く)。

自己破産をした場合には、自宅やローン支払中の自動車などの高額な財産は原則として手放すことになりますが、それ以外の家財道具や電化製品などを取り上げられてしまうことはありません。したがって、賃貸住宅に住んでいるのであれば、自己破産申立をしても何も処分しないで済むのが通常です。

また、住宅ローン支払中のお住まいについては引っ越しが必要となりますが、家の中にある家財道具や電化製品はについては手放す必要が無いわけです。よって、破産申立後もそれまでと変わらない日常生活を送ることができるのが通常ですし、自己破産したことを知人や勤務先に知られることもありません。

結局、自己破産することによるデメリットは、一般に思われているよりも大幅に少ないというのが現実なのです。よって、借金が膨らんで支払いが不能になってしまったときは、いち早く生活再建を果たすためにも自己破産の利用を検討すべきです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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