株式会社設立登記のよくある質問

株式会社の設立を司法書士に依頼する際には、とくに事前の調査や準備をする必要はありません。すぐに当司法書士事務所へご相談にお越しいただければ、必要な書類や手続きの流れについて司法書士が一からご説明を差し上げます。それでも、会社設立のことについて最初にご自分で調べてみたいという方は、このページや株式会社設立登記のページをぜひご覧ください。

1.会社設立にはどのくらいの時間がかかりますか

2.会社設立にはどんな書類等が必要ですか

3.会社設立にかかる費用は

4.会社の設立日はいつでもよいのですか(日曜日や祝日の会社設立は?)

5.出資金の払い込みはどのようにすればよいのですか?

6.定款認証を受けるのはどこの公証役場でもよいのですか?

7.会社設立の専門家は司法書士以外にもいますか

1.会社設立にはどのくらいの時間がかかりますか

株式会社を設立するには、定款やその他の必要書類を作成し、出資金の払い込み、公証役場での定款認証をおこなった後に、法務局へ株式会社設立登記の申請をします。この登記申請をした日が、会社の設立日となります。

初回のご相談日から、会社設立登記申請の日までは、最短で1週間程度の期間で手続きをおこなうこともできます。したがって、ご依頼日から1週間程度で会社設立が可能であることになります。

ただし、法務局へ会社設立登記の申請をしてから登記が完了するまでに、通常で1週間程度の時間がかかります。会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が取得できるのは会社設立登記が完了してからです。

つまり、ご依頼日から1週間程度での会社設立が可能ですが、会社設立後の手続きに必要な書類が取れるまでには更に最短1週間程度の時間が必要だということです。会社設立にかかる時間については、株式会社設立の手順(最短スケジュールによる場合)のページも参考にしてください。

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2.会社設立にはどんな書類等が必要ですか

株式会社を設立するには次のような書類等をご用意いただきます。ただし、最初にご相談にお越しいただく際にすべてを用意する必要はありません。

会社設立の手続きが進むのにしたがい、その時点で必要な書類等をご準備いただくことになります。必要なときにすべて司法書士がご案内を差し上げますから、安心して会社設立完了までの手続きをおまかせいただけます。

また、下記以外の会社設立の必要書類はすべて当事務所で作成したものに、署名(記名)押印をしていただきます。

発起人(出資者)、代表取締役について、それぞれ1通ずつの印鑑証明書が必要です(出資者が代表取締役になるときは、その方の印鑑証明書2通が必要となります)。また、取締役会を設置しない株式会社の場合には、取締役の全員について印鑑証明書が必要です。

当事務所では、既存の会社に類似(同一)商号が存在しないかの調査をしています。そのため、会社実印の作成は調査後におこなっていただきます。

代表取締役に就任される方の、個人名義の銀行預金通帳です。その口座へ、出資金を振り込み(代表取締役ご本人は入金でも可)します。払込をするのは、発起人により設立時発行株式の数及びその払込金額を決定した後です。

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3.会社設立にかかる費用は

株式会社の設立をするには、設立登記申請の際に登録免許税15万円を納付します。また、株式会社の定款は公証人による認証手続きを受ける必要があるので、公証人の手数料約5万円がかかります。そして、(電子定款でない)紙で作成した定款には収入印紙4万円を貼らなければならないので、定款関連で約9万円の費用がかかることになります。これらを合計すると約24万円となり、この金額が株式会社設立に必要な実費の総額となります。

ただし、定款を紙ではなく、電子データ(PDF形式)で作成した場合には、収入印紙4万円を貼る必要がなくなるので、登録免許税15万円と公証人手数料約5万円の合計約20万円が株式会社設立のための実費となります。しかし、電子データで作成した定款(電子定款)へは、電子署名をしなければならないため、電子署名ができる環境を整えている専門家に依頼する必要があります。

したがって、電子定款によるのであれば、専門家(司法書士)へ手続きを依頼することが必須だといえます。この場合には、司法書士に払う費用(報酬)も必要となります。

なお、株式会社を設立するには、実費だけでも最低約20万円がかかるわけですから、専門家に依頼するとなればさらに費用がかかるのは当然のことです。それなのに、ほぼ実費のみの金額で会社設立を請け負っているケースが見受けられますが、これは税理士や会計士の事務所が、会社設立後の顧問契約を締結することを条件に格安の費用を提示しているものだと思われます。

最初からその事務所へ顧問契約を申し込みたいのならば何の問題ありませんが、たんに安く会社設立ができるからという理由であれば、本当にお得なのか良く考えてみることをお勧めします。

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4.会社の設立日はいつでもよいのですか(日曜日や祝日の会社設立は?)

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するとされています(会社法49条)。つまり、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局へ、登記申請をした日が会社設立日となります。

登記申請は法務局の業務取扱時間である平日午前8時30分~午後5時15分にしかおこなえません。平日の上記時間外、また、土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)は、法務局が業務を取り扱っていませんから登記申請をすることはできません。

したがって、土曜日、日曜日や祝祭日を株式会社の設立日とすることはできません。年末年始を除く平日で、会社設立希望日をお決めいただくこととなります。

(参考)希望日に会社設立をするために

紙で作成した登記申請書を提出することにより会社設立をする場合には、会社設立日の当日に登記申請書を法務局へ持ち込まなければなりません。会社設立希望日の前日に法務局へ書類を持参して、翌日の登記申請を予約するというようなことはできません。

提出先の法務局は、千葉県内の会社であればすべて千葉市にある千葉地方法務局(本局)です。かつては、松戸支局や柏支局など、各法務局で商業登記を取り扱っていたのが、現在では本局のみに集約されています(東京都については、現在も各法務局で商業登記を取り扱っています)。そのため、松戸市に会社設立をするのであっても、千葉市にある本局に登記申請をしなければならないのです。

ご自分で会社設立をする場合などは、上記のとおり会社設立日の当日に管轄法務局へ行く必要があります。けれども、登記申請をオンラインによりおこなうのであれば法務局へ出向く必要はありません。当事務所では商業登記(会社の登記)のオンライン申請に対応していますから、会社設立日に事務所内のオンライン申請システムにより登記申請をすることが可能です。

登記申請をオンラインでおこなった場合、紙で作成した発起人決定書や就任承諾書、その他の添付書類や印鑑証明書を管轄法務局に提出する必要があります。しかし、この書類提出は会社設立日の当日でなくても差し支えありませんから、書留郵便などの安全な方法で送付すればよいのです。

さらに、会社設立をする際には法務局へ印鑑(会社実印)を届け出て、印鑑カードの交付も受けますが、ここまでの手続きは郵送によりおこなうことが可能です。会社設立後に印鑑証明書の交付を受ける際には、印鑑カードを持参して法務局へ行く必要がありますが、この場合は松戸支局などお近くの法務局で手続き可能です。したがって、会社設立の際には管轄法務局へは一度も行く必要がないわけです。

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5.出資金の払い込みはどのようにすればよいのですか?

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込みしなければなりません(会社法34条1項)。また、この払込みは発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所(払込取扱期間)においてしなければなりません(会社法34条2項)。

具体的な方法としては、設立中の会社を代表する発起人代表の名義の銀行口座に、各発起人が払い込みをします。発起人代表については、自分自身の口座へ入金し、その他の発起人については振込をするのが通常だと思われます。しかし、預金通帳に各発起人の氏名が表示されなくとも差し支えないので、発起人代表に現金を交付して入金してもらうことでも払い込みとして有効です。

払い込みの時期は、発起人に対する株式の割当数や払込金額が、定款または発起人全員の同意により決定されるので、定款作成時または発起人全員の同意の時より後でなければなりません。なお、定款作成または発起人全員の同意の後であれば良いわけですから、公証人による定款認証前であっても問題ありません。

上記のとおり、発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数等が決まってから出資の履行をしなければならないわけですから、それ以前より発起人代表の名義の銀行口座に払込金額に相当するお金が入っているというのでは駄目です。そのような場合は、いったん引き出ししてから入金(または振込)をする必要があります。

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6.定款認証を受けるのはどこの公証役場でもよいのですか?

株式会社設立のために発起人が作成した定款は、公証人の認証を受けることによりその効力を生じます(会社法30条)。そして、定款認証の事務は、法人の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局の所属公証人がこれを取り扱うものとされています(公証人法62条の2)

会社の本店所在地を管轄する法務局(または地方法務局)とは、たとえば、千葉県内に会社を設立する場合には、千葉県内の公証役場であればどこでもよいことになります。つまり、松戸市に本店所在地を置く会社の定款認証を柏公証役場でおこなっても差し支えないわけです。東京都の場合にも、品川区で設立する株式会社の定款認証を神田公証役場で受けてもよいということです。

公証人が他管轄の定款認証を受け付けてしまうことは無いはずですが、次のような先例があるので参考までにご紹介します。

株式会社の定款を本店所在地を管轄する地方法務局の所属公証人が認証せず、誤って他管内所属の公証人が認証した定款を添附して会社設立登記の申請があった場合、登記申請の受理前であれば、管轄内の公証人の認証を受けた上更めて申請させるべきである(昭和28年07月29日民事局長回答)。

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7.会社設立の専門家は司法書士以外にもいますか

登記に関する手続についての代理は司法書士の業務です。司法書士以外では、弁護士も登記業務を取り扱うことができますが、現実に株式会社設立登記を業務として請け負っている例はほとんどないと思われます。また、公認会計士は、会社設立の登記申請書類の作成および申請代理が出来るとの先例があります。

計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法第19条の正当の業務に付随して行う場合に該当し差支えない(昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答)

公認会計士や弁護士ではない税理士や行政書士が登記業務を取り扱うことは認められていません。もし、株式会社設立の手続きを請け負っている税理士や行政書士の事務所があったとすれば、登記については司法書士に依頼しているか、または、本人による申請を装って登記手続きをおこなっている怖れもあります。

株式会社設立登記は、商業登記の専門家である司法書士に最初から依頼するのが安心確実であり、また、複数の専門家が関与することによって余計に費用がかかることもありません。なお、定款の作成については行政書士の業務であって、司法書士がおこなうことは違法であるといわれることがありますが、下記の法務省民事局商業課長回答により司法書士が定款作成代理人となれることが明確になっています。

平成18年1月20日民商第135号民事局商業課長回答

標記の件について、別紙1のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙2のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

別紙1(照会)商業・法人登記の申請書に、司法書士が作成代理人として記名押印又は署名をしている定款(公証人の認証が必要な場合にあっては、その認証を受けた定款)が添付されている場合において、他に却下事由がないときは、当該申請を受理して差し支えないと考えますが、この点につき、いささか疑義がありますので、照会します。

別紙2(回答)本月18日付け2法登1第93号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおりと考えます。おって、本件については大臣官房司法法制部と協議済みですので申し添えます。

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・お問い合わせ・ご相談予約について

株式会社の設立登記や、その他の%BB%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%99%BB%E8%A8%98/”>会社登記(商業登記)のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。会社登記(商業登記)についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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