会社本店移転登記

(最終更新日:2025年1月21日)

株式会社(または有限会社)の本店(本店の所在場所)を移転するときには、移転日から2週間以内に本店移転登記の申請をしなければなりません。また、定款に定められている本店所在地が変更になるときには、株主総会での定款変更の決議も必要となります。

本店移転やその他の会社登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.登記手続きまでの流れ

1-1.株主総会、取締役会などによる決議

1-2.本店移転の登記申請

(1) 同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記

(2) 法務局の管轄区域外への本店移転登記

2.本店移転登記の費用(実費、司法書士報酬)

1.登記手続きまでの流れ

1-1.株主総会、取締役会などによる決議

株式会社が本店移転をする際は、取締役会で新しい本店の所在地や移転日を決めますが、それに先立って、株主総会での定款変更の決議が必要な場合もあります。

たとえば、会社の定款に「当会社は、本店を千葉県柏市に置く。」と定めている会社が、柏市内で本店を移転するときは定款変更が不要ですが、千葉県松戸市に移転する場合には定款変更が必要になります。

また、「当会社は、本店を千葉県松戸市松戸1176番地の2に置く。」というように、定款で具体的な所在場所まで定めている会社の場合には、本店を松戸市内の別の場所に移す場合であっても定款変更が必要となります。

1-2.本店移転の登記申請

本店移転登記は、同一の法務局の管轄区域内での本店移転であるのか、または、別の法務局の管轄への移転であるのかにより、登記申請の方法が異なります。

(1) 同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記

同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記は、その本店所在地を管轄する法務局で登記申請をします。たとえば、松戸市にある会社の管轄法務局は、千葉市にある千葉地方法務局(本局)です。

現在では、千葉県全域を千葉地方法務局が管轄しているので、松戸市内での移転に限らず、柏市や流山市への移転であっても、「同一の法務局の管轄区域内での本店移転」となります。

商業・法人登記の管轄区域は集約が進んでいるので、同じ県内の移転であれば同一法務局の管轄区域内となることが多いです(ただし、東京都の23区内については管轄法務局が細かく分かれています。くわしくは、法務局による「管轄のご案内」をご覧ください)。

(2) 法務局の管轄区域外への本店移転登記

別の法務局の管轄区域へ会社本店を移転するときには、旧本店所在地、新本店所在地の双方に登記申請をする必要があります。

具体的には、旧本店所在地を管轄する法務局に対して、新旧所在地の両方の分についての登記申請をおこない、添付書類などの提出をします。そして、旧本店所在地での登記手続きが終わると、新本店所在地を管轄する法務局に対して登記申請書や添付書類などが転送されることとなります(経由申請)。

また、法務局から交付されていた会社届出印(会社実印)の印鑑カードは、本店移転登記を申請する際に旧本店所在地に返却します。そして、新本店所在地での登記手続きが完了した後に、新たに印鑑カードの交付申請をおこないます。

このように、法務局管轄外への本店移転では登記申請の手続きが複雑になりますが、司法書士に手続きをご依頼いただければ、すべて司法書士が代理人となってすることができます。

2.本店移転登記の費用(実費、司法書士報酬)

本店移転登記では、1つの法務局へ登記申請するごとに3万円の登録免許税がかかります。したがって、同一法務局の管轄内の本店移転であれば登録免許税が3万円で済むのが、別管轄への本店移転であれば倍の6万円がかかることになります。

他にも、本店移転の登記では、会社本店の移転先や定款の規定などによって、登記費用や必要書類に違いが出てきますので、会社定款をご用意いただいたうえで、司法書士までご相談くださいますようお願いいたします。

(1) 同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記

1. 登録免許税 30,000円

2. 司法書士報酬 33,000円~

3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など

(2) 法務局の管轄区域外への本店移転登記

1. 登録免許税 60,000円

2. 司法書士報酬 55,000円~

3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など

・お問い合わせ・ご相談予約について

会社の登記(商業登記)のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2024年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,300件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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