会社の本店(本店の所在場所)を移転するときには、移転日から2週間以内に本店移転登記をしなければなりません。また、定款に定められている本店所在地が変更になるときには、株主総会での定款変更の決議も必要となります。
株式会社(有限会社、合同会社等)の本店移転登記は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談・ご依頼ください。
会社の本店(本店の所在場所)を移転するときには、移転日から2週間以内に本店移転登記をしなければなりません。また、定款に定められている本店所在地が変更になるときには、株主総会での定款変更の決議も必要となります。
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株式会社が本店移転をする際は、取締役会で新しい本店の所在地や移転日を決めますが、それに先立って、株主総会で定款変更の決議が必要な場合もあります。
たとえば、会社の定款に「当会社は、本店を千葉県柏市に置く。」と定めている会社が、柏市内で本店を移転するときは定款変更が不要ですが、千葉県松戸市に移転する場合には定款変更が必要になります。また、「当会社は、本店を千葉県松戸市松戸1176番地の2に置く。」というように、定款で具体的な所在場所まで定めている会社の場合には、本店を松戸市内の別の場所に移す場合であっても定款変更が必要となります。
本店移転登記は、同一の法務局の管轄区域内での本店移転であるのか、または、別の法務局の管轄への移転であるのかにより、登記申請の方法が異なります。
(1) 同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記
同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記は、その本店所在地を管轄する法務局で登記申請をします。たとえば、松戸市にある会社の管轄法務局は、千葉市にある千葉地方法務局(本局)です。現在では、千葉県全域を千葉地方法務局が管轄しているので、松戸市内での移転に限らず、柏市や流山市への移転であっても、「同一の法務局の管轄区域内での本店移転」となります。
商業・法人登記の管轄区域は集約が進んでいるので、同じ県内の移転であれば同一法務局の管轄区域内となることが多いです(ただし、東京都の23区内については管轄法務局が細かく分かれています)。
(2) 別の法務局の管轄区域への本店移転登記
別の法務局の管轄区域へ移転するときは、旧本店所在地、新本店所在地の双方に登記申請をする必要があります。具体的には、旧本店所在地を管轄する法務局に対して、新旧両方の分の登記申請書などを提出します。そして、旧本店所在地での登記手続が終わった後に、新本店所在地を管轄する法務局に対して登記申請書などが転送されます。
本店移転登記には、ひとつの法務局で登記をするごとに3万円の登録免許税がかかります。したがって、同一法務局の管轄内の本店移転であれば登録免許税が3万円で済むのが、別管轄への本店移転であれば倍額の6万円かかることになります。このように、本店移転登記では移転先や、定款の規定などによって、登記費用や必要書類に違いが出てきますので、定款をご用意いただいたうえで、司法書士へご相談くださいますようお願いいたします。
定款変更の必要性や、代表取締役の住所など他にも必要な登記があるかなどによって、登記費用が変わってくることがあります。ご依頼の前にお見積もりしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(1) 同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記
1. 登録免許税 30,000円
2. 司法書士報酬 33,000円~
3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など
(2) 別の法務局の管轄区域への本店移転登記
1. 登録免許税 60,000円
2. 司法書士報酬 55,000円~
3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など
会社の登記(商業登記)のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。
登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。会社登記(商業登記)についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は当事務所までお越しいただく必要があります。お電話による無料相談は承っておりません)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
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