千葉県松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の豊富な経験と実績があります。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,000件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2021年末までの相続登記件数の実績)。
「相続があったので、不動産(土地、家屋、マンション)の名義変更をしたいが、どうしたらよいか分からない・・・」とお困りのときは、このページだけお読みくだされば大丈夫です。
相続による不動産の名義変更手続きは「誰に頼んだらいいの?」「どんな書類が必要なの?」「費用はどれくらいかかるの?」などについて、不動産登記の専門家である司法書士がわかりやすく説明しています。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続登記のご相談および登記費用のお見積もりを無料で承っています(無料相談は事務所へお越しいただける場合に限ります)。ご相談は予約制ですので、事務所へお越しになる際は事前にお電話(フリーダイヤル 0120-022-918)いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページからメールにてご予約ください。
相談へ行く前に、まずは費用の目安を知りたいという場合には、メールや電話によるお見積もりも承っておりますのでご利用ください(メール・電話によるお見積もりはこちら)。
わかりやすい相続登記(目次)
- 相続登記とは
- どこに相談すればよいのか
- 司法書士に何を依頼できるのか
- 相談方法(なにが必要?)
- 相続登記にかかる費用は?
- 相続登記は自分でできるのか
- 高島司法書士事務所にご相談ください
1.相続登記とは
相続登記とは、相続による不動産の所有権移転の登記手続きです。不動産を所有している方が亡くなられたときに、登記されている所有者の名義を、相続人に変更するために必要な手続きです。相続人のうち誰の名義にするかについては、遺言書があればその内容に従いますが、そうでなければ相続人間の話し合いにより決定するのが通常です(この話し合いを、遺産分割協議といいます)。
相続登記には、いつまでにしなければならないという期限はありません。けれども、先延ばしにしていると手続きが大変になることもありますから、早めにおこなっておくべきです(法律の改正により数年のうちに相続登記が義務化されることが決まっています。詳しくは、相続登記が義務化されますをご覧ください)。
2.どこに相談すればよいのか
相続登記は不動産登記の専門家である司法書士にご相談、ご依頼ください。
相続登記の手続きは、その不動産所在地を管轄する登記所(法務局)でおこないます。たとえば、不動産が千葉県松戸市、流山市にあれば千葉地方法務局松戸支局、柏市、我孫子市、野田市なら柏支局、東京都足立区、葛飾区ならば東京法務局城北出張所(東京都足立区)が管轄法務局です(その他については、法務局ホームページの管轄のご案内をご覧ください)。
ただし、司法書士に相続登記を依頼した場合、法務局における手続きは司法書士がすべて代理人としておこなうことが出来るので、相続人ご自身が法務局へ出向く必要は一切ありません。また、法務局への相続登記の申請はオンラインや郵送によりおこなうので、代理人である司法書士も法務局へ実際に行くことは通常ありません。
そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記でも、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただけますし、遠方だからといって追加費用がかかることはありません。
当事務所では、相続登記のご相談および登記費用のお見積もりを無料で承っています(無料相談は事務所へお越しいただける場合に限ります)。ご相談は予約制ですので、事前にお電話(フリーダイヤル 0120-022-918)いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページからメールにてご予約ください。
3.司法書士に何を依頼できるのか
相続登記を司法書士に依頼した場合、法務局における登記申請の手続きはすべて司法書士が代理人としておこなうことができます(相続人ご自身に法務局へ行っていただく必要は一切ありません)。
また、相続登記に必要な戸籍(除籍、原戸籍)謄本などの取得や、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせいただくことが可能です。よって、相続人ご自身に最低限おこなっていただく必要があるのは、遺産分割協議書へ署名押印し、印鑑証明書をご用意いただくことのみです(遺産分割による相続登記の場合)。
その他、相続登記とあわせて司法書士にご依頼いただける手続きは次の通りです(ここに書かれていない手続きについてもお気軽にお問い合わせください。
・法定相続情報一覧図の作成
・銀行やその他の金融機関における預貯金の相続手続き
・家庭裁判所への遺言書検認、特別代理人選任の申立てなど
4.相談方法(なにが必要?)
松戸の高島司法書士事務所では、初回のご相談時に登記費用のお見積もりをしています。手続きを依頼するかは見積もりをご覧いただいてからで結構ですし、事務所へお越しいただいてのご相談およびお見積もりだけであれば費用は一切かかりません。
相続登記のご相談およびお見積もりへは、すべて司法書士が直接ご対応しておりますので、事務所へお越しいただく際は必ず事前にご連絡をください(ご相談予約・お問い合わせはこちらからどうぞ)。司法書士の予定が空いているときは、当日のご予約も可能です。
ご相談へお越しいただく際、最初はなんの準備しなくとも差し支えありません。手ぶらで事務所へお越しいただければ、司法書士が一から分かりやすくご説明します。それでも、事前にご準備をいただける場合には、次のものをお持ちくださると手続きがスムーズに進みます。
なお、遺産分割調停が成立した後の相続登記については必要書類が異なりますので、遺産分割調停による相続登記をご覧ください。
(1) 固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)
実費を含めた登記費用のお見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額がわかる書類が必要ですので出来ればお持ちください。固定資産税の納税通知書は毎年ご自宅に送られてきているはずです。また、固定資産評価証明書は市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取れますが、本人確認書類と相続人であることがわかる戸籍謄本などが必要です。
(2) 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除住民票(本籍地入り)
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本については、出生から死亡に至るまでの連続したすべての除籍(改製原戸籍)謄本が必要です(遺言書がある場合を除く)。全部をご自分で取得するのは大変なので、死亡の記載のある戸籍謄本だけご用意いただき、その他は司法書士におまかせいただくのが通常です。また、除住民票は本籍地の記載を省略しないでください。
(3) 相続人の戸籍謄本、住民票(本籍地入り)、印鑑証明書
遺産分割協議による相続登記では、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が必要です。住民票は本籍地の記載を省略しないでください。
相続登記の必要書類について詳しくお知りになりたい方は、相続登記の必要書類のページをご覧ください。
5.相続登記にかかる費用は?
相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。相談へ行く前に、まずは費用の目安を知りたいという場合には、メールや電話によるお見積もりも承っておりますのでご利用ください(メール・電話によるお見積もりはこちら)。
(1) 相続登記にかかる実費(登録免許税)
実費のうち金額が大きいのは登記をするためにかかる登録免許税で、この税額は不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が1000万円なら登録免許税の金額は4万円となります。
その他の実費は、登記事項証明書(1通480円)、戸籍謄本(1通450円)、除籍・改製原戸籍謄本(1通750円)、住民票(1通300円)の取得費用などですから金額としては大きくありません。
(2) 司法書士費用(報酬)
司法書士費用(報酬)については個々のケースにより異なりますが、ご自宅不動産(土地および建物、またはマンションの1室)の相続登記であれば、遺産分割協議書の作成なども含めた総額で6,7万円程度に収まることが多いです。
この他に、戸籍謄本などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,080円の手数料と実費をいただいています。
(3) 相続登記にかかる費用の総額
相続登記にかかる費用は上記がすべてなので、ご自宅不動産の相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合には、登録免許税などの実費と司法書士費用の総額で10万円以内か、高くても10万円台前半となるのが大多数です。ただし、司法書士費用はどこの事務所でも同じというわけではありませんのでご注意ください。
ご相談にお越しになった方に伺うと「不動産の名義変更をするには20,30万円はかかるといわれた」というようなお話もよくあります。しかし、固定資産評価額が数千万円の豪邸でも無い限り、とくに難易度が高い手続きを必要としない、一般的な相続登記の手続きにおいて、そのような高額な費用がかかることは無いはずです。
もしも、実際にそのような価格提示を受けることがあれば、その司法書士に対して、内訳を示した見積もりを出してもらうべきでしょう。当事務所では、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをしておりますのでご安心ください。
6.相続登記は自分でできるのか
法務局でおこなう相続登記の手続きは、専門家に依頼せず相続人がご自分で手続きすることも可能です(法務局ホームページには不動産登記の申請書様式についての案内もあるので、相続人ご自身が手続きをする際の参考になります)。
ただし、相続人がご自分で相続登記の手続きをするには、法務局の窓口が開いている平日昼間に何度も足を運ぶことになるはずです。また、手続きに必要な戸籍(除籍、原戸籍)謄本などの収集も、ご自分でおこなうのは非常に大変かもしれません。
そのため、相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。司法書士に依頼すれば、法務局での登記手続きだけでなく、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集や、遺産分割協議書の作成などすべての手続きをおまかせいただけます。
それでも、費用節約のためなどにご自分で相続登記をしようとお考えの場合、法務局へ相談してみることも可能です。ただし、法務局でおこなっているのは登記相談ではなく、登記手続案内のみとなります。法務局の係員に登記申請書の作成をしてもらったり、申請前の書類に不備がないか審査してもらうようなことはできません(詳しくは各法務局の登記手続案内についてのページをご覧ください。千葉地方法務局、東京法務局はこちら)。
7.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
相続登記のご相談は高島司法書士事務所へどうぞ。当事務所はJR松戸駅から徒歩1分ですので、遠方からお越しの方にも大変便利な場所にございます。相続登記のご相談には、すべて司法書士高島一寛が直接ご対応していますから、安心してご相談いただけます。ご相談は予約制ですので、事務所へお越しになる際は事前にご連絡ください(ご相談についてくわしくは、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください)。
・ご相談予約用 電話番号: 0120-022-918(通話無料)
・相続登記の関連サイト
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記やその他の登記手続の専門ホームページ「相続登記の相談室」も運営しております。当事務所へのご相談・ご依頼をご検討の際は、あわせてご覧ください。
・お問い合わせ・ご相談予約について
相続登記や、その他の遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記や、その他の遺産相続手続きのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸市の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
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