不動産取得税の軽減(中古住宅、土地)

不動産取得税は、不動産(土地、建物など)を取得した際、不動産の取得者に課税されるものです。この取得には、売買による場合だけでなく、贈与や代物弁済なども含まれます(不動産の相続による取得は含まれません)。

そのため、不動産の生前贈与を検討する際には、贈与税だけでなく不動産取得税についても検討する必要があります。ただし、贈与を受けた不動産にご自分で居住する場合には、税額がかからない(または大幅に軽減される)ことが多いです。

このページでは不動産取得税およびその軽減の概要について解説しています。詳しくは不動産取得税(千葉県)のページをご覧ください。

1.不動産取得税の計算(軽減が無い場合)

不動産取得税は、土地および住宅については不動産の価格の3%です。不動産の価格は固定資産評価額によりますが、土地(宅地)については、固定資産評価額の2分の1を課税価格とする特例措置があります。

したがって、土地が1,000万円、家屋が300万円であれば、不動産取得税は24万円です。

・建物の不動産取得税 300万円×3%=9万円

・土地の不動産取得税 1,000万円÷2×3%=15万円

2.不動産取得税の軽減

ここでは、所有している不動産を生前贈与するケースを念頭に置き、中古住宅(およびその敷地)を取得した場合の不動産取得税の軽減についての概要を説明します。

新築住宅の場合や、その他の詳しい情報については不動産所在地の都道府県にご確認ください。千葉県の場合の、不動産取得税の軽減についての解説は不動産取得税の軽減についてでご覧になれます。

(1) 中古住宅の場合

次の要件に当てはまる中古住宅の贈与の場合には、その住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格から下表の額が控除されます。したがって、下記の軽減要件に当てはまる、平成9年4月1日以降に新築された中古住宅であれば、固定資産評価額が1,200万円の部分までは不動産取得税がかからないことになります。

・中古住宅の軽減要件
床面積 50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
新築後の経過年数
(右のいずれかの
要件を満たすこと)
  • 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
  • 新耐震基準に適合していることが証明されているもの(ただし、取得の日前2年以内に調査を行ったものに限る)
居住要件 取得した住宅に取得者が居住すること
・新築年月日による控除額
新築年月日 控除額
平成9年4月1日~ 1,200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円

(2) 土地(中古住宅用敷地)の場合

上記の「中古住宅の軽減要件」に該当し、かつ、下記の「軽減される土地の要件」に該当する住宅の敷地については、下記1,2のいずれか多い方の金額が減額されます。

  1. 45,000円
  2. 敷地1平方メートル当たりの価格(※)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルを限度)×3%

※平成17年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得した土地については、1平方メートル当たりの価格が、2分の1に相当する額になります。

軽減される土地の要件(中古住宅用敷地の場合)

  • 敷地と中古住宅を同時に取得したとき。
  • 敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき。
  • 敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していたとき。

3.不動産取得税の計算例

平成25年に中古住宅およびその敷地である土地の贈与を受けた場合の、不動産取得税についての計算例です。

固定資産評価額は、住宅(平成9年4月1日以降の新築、床面積70平方メートル)が500万円、土地(地積100平方メートル)が1,000万円だとします。

(1)軽減を受けられない場合

贈与を受けた住宅に取得者が居住しないために、不動産取得税の軽減が受けられない場合の計算例です。下記の計算により不動産取得税の合計額は30万円となります。

・建物の不動産取得税 500万円×3%=15万円

・土地の不動産取得税 1,000万円÷2×3%=15万円

(2)軽減の適用がある場合

不動産取得税の軽減が受けられる場合、今回の計算例では建物、土地のいずれも控除額の範囲内なので、不動産取得税はかかりません。

・建物の不動産取得税 (500万円-1,200万円)× 3%=0円

・土地の不動産取得税 (1,000万円÷2×3%)- 21万円=0円

控除額(21万円)は次のとおり算出されます。

1.敷地1平方メートル当たりの価格:1,000万円 ÷ 100平方メートル ×1/2 =5万円

2.控除額:5万円×(70平方メートル ×2)×3% =21万円


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

サイト内検索

Twitter

Facebook