松戸の高島司法書士事務所では、当事務所までお越しいただいての相続手続きのご相談については、原則として初回無料で承っています。

ただし、無料相談の対象となるのは、当事務所への手続きご依頼を前提とする、お見積もりやご相談の場合です。たとえば、「自分で相続登記をするつもりだけれども、分からないことがあるので無料相談したい」というようなご相談は承っていません。

無料相談が出来るのは、「司法書士に相続登記を依頼したいが、まずは費用の見積もりや必要書類について知りたい」というような場合です。初回無料相談の際に費用のお見積もりをしますが、その結果、ご依頼に至らなかったとしても、相談費用などがかかることは一切ありません

司法書士に相談できる相続の手続きとしては、不動産の名義変更(相続登記)銀行預金の相続手続きのほか、遺言書の検認特別代理人選任相続放棄などの裁判所提出書類作成などさまざまなものがあります(くわしくは、相続手続きのご相談のページをご覧ください)。

司法書士に依頼できる相続手続きなのか分からないという場合であっても、まずは、松戸の高島司法書士事務所の無料相談をご利用いただけます。無料相談の結果、他の専門家(税理士、または弁護士)に相談すべき場合については、適切な専門家をご案内します。

松戸の高島司法書士事務所への、無料の相続相談をご希望の場合には、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になってご予約くださるようお願いします。

相続登記を自分でしたい場合のご相談

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記を自分でしたいという方のご相談は承っていません。

相続登記のための申請書や遺産分割協議書、その他の書類作成は司法書士の仕事です。たとえば、ご相談者が作成した申請書や添付書類を司法書士がすべてチェックし、間違っている部分の修正をおこなったとすれば、それで相続登記が出来るのは当然のことです。

司法書士が報酬をいただくのは、間違いなく登記が受理されるだけの完璧な書類を作成し、そして、相続人であるご依頼者の代理人として登記をおこなうことについてです。

登記申請書や遺産分割協議書の作成をする(文字を入力する)作業自体は、専門家でなくとも出来ることです。さらに、司法書士事務所の多くは専門のソフトウェアを導入していますから、書類作成自体にはほとんど手間がかかりません。

つまり、司法書士は申請書作成の文字入力などの労力について費用ではなく、不動産登記の専門家としての知識に対する報酬をいただいているわけです(そもそもの話しとしても、他人が作成した書類のチェックをおこなうよりも、一から自分で作成した方が時間も手間もかかりません)。

したがって、書類作成は自分でするからやり方だけ教えて欲しいとのご相談は、当事務所に限らずどこの司法書士であっても受け付けてくれることはないはずです。

このことは、無料の相続相談に限らず、有料相談だったとしても同じです。たとえば、1時間5000円の相談料で、相続登記申請書や添付書類のチェックをしてくれる司法書士事務所はまず存在しないでしょう。

相続登記の申請書に限らず、今ではインターネットを利用すればいくらでも書式が手に入ります。その登記申請書の書式を使って、とりあえず書類作成をしてみることは誰でも出来ます。

問題なのは、とくに相続登記などの不動産登記手続きにおいては、申請書などの書類は完璧なものでなければ登記は完了しないといういことです。些細なミスであれば、登記申請した後に修正(補正)することも可能ですが、補正で済むレベルの書類作成をするのも初めての方には困難な場合が多いです。

どうしても、ご自分で相続登記の申請をしたいと考えるのならば、司法書士の無料相談ではなく、法務局での登記相談を利用してみる方法もあります。法務局での登記相談は予約制なので、法務局の登記相談予約制について(千葉地方法務局)などをご確認ください。

法務局における登記相談は無料ですから、ここで相談して完璧な書類作成をすることができれば、ご自分で相続登記をすることも可能かもしれません。ただ、1度の登記相談で済むことは稀なはずですし、「登記相談に行ったけれども自分でやるのは無理だと思った」とのことで、当事務所へご相談にいらっしゃるケースも多いです。

このような場合でも、無料の相続相談として承ることができますから、ご相談にお越しいただければ、費用のお見積もりと必要書類のご説明を無料でおこないます。実際に依頼するかどうかはそれから決めていただいて構いませんし、依頼しなかったとしても費用がかかるようなことは一切ありません。

したがって、自分で相続登記をしたいという場合であっても、まずは、松戸の高島司法書士事務所で無料相談を受け、費用の見積もりを見てから、自分で手続きをするかどうかを決めればよいわけです。

松戸の高島司法書士事務所での相続無料相談を希望なさる場合には、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になってご予約くださるようお願いします。