相続放棄の相談は経験豊富な専門家へ

相続

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、3ヶ月経過後の相続放棄についても数多くのご相談をうけたまわっており、実際の家庭裁判所への申立て実績も多数あります。

そのため、3ヶ月経過後の相続放棄であっても、ほとんどのケースにおいては初回ご相談の時点で、その申立てが受理されるかどうかの判断をすることが可能です。

つまり、「受理されるかどうか分からないけれども、一か八か駄目で元々のつもりで申し立ててみる」というようなケースはほとんど存在しません。

実際にも、当事務所の前に相談に行った専門家のところでは、「今から相続放棄するのは絶対無理だと言われた」というような場合であっても、私がお話を伺ったところ、「当然に相続放棄が受理されるはずのケースだと判断できる」ような場合もしばしばあります。

どうして相続放棄ができないと判断してしまうかといえば、「どのような場合に3ヶ月経過後の相続放棄が認められるかの正しい知識を持っていない」ことや、ある程度の知識はあっても、「実際に申立てをした経験がないため、自信を持って判断することができない」ことが原因だと考えられます。

相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過した後でも、それからの相続放棄が可能である典型的なケースとして、次のような場合があります。

  1. 被相続人が死亡した時点では、被相続人には財産も負債もほとんど何も存在しないと思っていた。
  2. 相続開始から3ヶ月が経過した後になり、債権者から通知書が届いたことにより多額の債務が存在することを知った。
  3. 被相続人の財産の処分にあたるような行為はおこなっていない。

上記のようなケースであれば、債権者からの通知により債務の存在を知ったときから3ヶ月以内であれば、当然に相続放棄の申述が受理されるものと考えられます。

さらにいえば、被相続人に多少なりとも財産があるのを知っていたとしても、後になって多額の債務が発覚したような場合には、相続放棄が認められるのが通常であるはずです。

この場合でも、すでに被相続人の財産を処分してしまっている場合には、その後に相続放棄するのは認められないかもしれません。

ただし、被相続人についての遺産分割協議をおこなっているときでも、「自分が相続する財産は何もないと考えており、他の相続人に相続させるために協議書へ署名押印している」というようなケースについては、相続放棄が受理される可能性はじゅうぶんにあります。

家庭裁判所の実務においては、「相続放棄は実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下する」との取扱いがなされています。

相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される(東京高等裁判所平成22年8月10日決定)。

なお、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたからといって、その効力が絶対的なものであると認められたとは限りません。

ある人の相続放棄申述が受理されたことを不服とするならば、相続放棄申述の実体要件を欠くとして民事訴訟手続きで争うこともできます。その結果、相続放棄の申述受理が無効だと判断されることもあるわけです。

それでも、家庭裁判所に相続放棄申述が受理されているのであれば、債権者が実際にその効力を争ってくるケースはあまり多くないでしょう。

よって、当事務所においては、どのような事実があったのかを詳しく伺ったうえで、当然に相続放棄が可能であると判断するときには、相続開始から3ヶ月が経過している場合であっても、多数の申立てをおこない実際に受理されています。

他では無理だといわれたような場合であっても、すぐに諦めることなく高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

ただし、当事務所にご相談いただいても、今から相続放棄をするのは無理だと判断せざるを得ない場合も当然あります。当事務所でおこなえるのは、「詳しくお話を伺ったうえで、これからの相続放棄が可能であるかを判断」することです。

当然のことながら、相続放棄が認められるようにするため、事実とは異なる申立書を作成するようなことは絶対にありません。

上記を踏まえて当事務所へのご相談を希望なさる場合、千葉県松戸市の高島司法書士事務所ウェブサイトをご覧になって事前にご予約くださるようお願いいたします。

相続放棄手続きのご案内(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)

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