近ごろ、明らかに消滅時効が成立していると考えられる債務(借金)について、いつまでも請求書や督促状が届いたり、さらには、裁判所から訴状や支払督促が送られてきたとのご相談が増えています。
まず確認しておきたいのは、裁判所が訴状や支払督促申立書の受付をしたからといって、支払義務が存在していることを裁判所が認めたとは限らないということです。つまり、消滅時効が完成している場合であっても、訴訟や支払督促をすることは出来ますし、債権者(貸主)からの申立があれば裁判所としては受け付けるしかないのです。
けれども、訴訟や支払督促をされた後であっても、すでに時効が完成しているのであれば、消滅時効の援用をすることはもちろん出来ます。答弁書により消滅時効を援用したり、または、別に内容証明郵便を送るなど、適切な方法を取ることによって支払義務が消滅します。
実際、明らかに消滅時効が完成していることを認識した上で、訴訟や支払督促をしているケースが非常に多いです。そのような場合、代理人(認定司法書士)から消滅時効の援用をするだけで、ただちに裁判を取下げてくるのが通常です。つまり、消滅時効にかかっているのかを積極的に争うというよりは、手当たり次第に裁判手続きをおこなっている業者もあるのです。
そこで、裁判所から訴状や支払督促が届いたときに、何の対応もせずに放っておくのは絶対に避けるべきです。消滅時効が完成している場合であっても、そのままにしておけば支払義務のあることが確定してしまいます。裁判所からの書類は必ず受け取って、専門家に相談するようにしてましょう。