離婚について夫婦間で話し合いをしてもまとまらないときや、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。離婚調停(夫婦関係等調整調停)の申立に必要な書類はおもに次のようなものです。申立書やその他の書類作成を司法書士にご依頼いただけます。
1.夫婦関係調整(離婚)調停申立の必要書類
下線の引かれている文書名をクリックすると、書式のひな形がご覧になれます(PDF形式)。ここに掲載しているのは、千葉家庭裁判所の書式をベースに当事務所で作成したものですが、他の裁判所でも同じような書式が使われていることが多いはずです。各裁判所のウェブサイトに書式が掲載されていることもあります(例:東京家庭裁判所「家事調停の申立」)
1.夫婦関係等調整調停申立書(離婚)
2.事情説明書(夫婦関係調整)
3.子についての事情説明書(未成年の子どもがいる場合のみ)
4.連絡先等の届出書
5.進行に関する照会回答書(申立人用)
6.夫婦の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
7.年金分割のための情報通知書
→ 離婚と共に年金分割における按分割合(分割割合)に関する調停を求める場合のみ
2.申立てに必要な費用
・連絡用の郵便切手・・140 円×1枚,82円×10枚,10円×10枚 合計 1,060 円分
上記は千葉家庭裁判所へ申立てをする場合です。必要な切手は、申立てをする裁判所によって異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
3.申立先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(ただし、申立時に管轄合意書を提出することで、その他の家庭裁判所へ申立てし、調停手続をおこなうことも可能です。)。