司法書士に頼めること
司法書士ができるのは、法務局での相続登記手続きだけではありません。

遺産分割協議書の作成・除籍謄本などの収集・相続人間の調整といった、相続登記に必要なすべての手続きを、司法書士におまかせいただくことができます(相続人の間に争いがある場合を除く)。相続登記をする際には、はじめから司法書士事務所にお越しいただければ、すべての手続きがそれで済むわけです。

さらには、司法書士による遺産承継業務(相続財産管理・処分業務)として、金融機関(銀行、信用金庫など)、証券会社、保険会社での手続きも当事務所へご依頼いただくこともできます。つまり、相続登記に限らず、遺産相続手続きのことならまずは司法書士にご相談ください。

なお、高島司法書士事務所では、相続登記を原則としてオンライン申請によりおこなっています。不動産所在地の法務局へ出向く必要はありませんから、全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけます(遠方だからといって、追加費用がかかることはありません)。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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