相続登記などの遺産相続手続きをする際には、相続開始時(被相続人の死亡時)の法律が適用されます。そのため、今から相続登記をおこなう場合であっても、明治31年7月16日の旧民法施行の時から、昭和22年5月3日の応急措置法施行前までに相続が開始しているときには、旧民法の規定により手続きをおこなうことになります。
旧民法での相続制度は、戸主権という身分権と家の財産をともに承継する家督相続と、家族(戸主以外の同籍者)の遺産を承継する遺産相続の2つに分かれていました。遺産の相続制度のみである現行民法とは異なりますので、旧法中に開始した相続についての遺産相続手続きをしようとする際は注意が必要です。
このページでは旧民法による相続手続きについてごく簡単に解説します(概要をお伝えするのが目的なので、例外等が存在するために正確な記述とはなっていない箇所もあります)。実際に手続きをおこなおうとするときは、相続手続きに精通した司法書士に最初から相談されることをお勧めします。
1.家督相続
旧民法では、戸主と家族により「家」を構成する、家制度がとられていました。戸主の死亡や隠居などにより家督相続が開始し、家督相続人は相続開始の時より前戸主の有していた権利義務を承継します。
家督相続は単独相続でありその順位は法定されています。第一順位の家督相続人は被相続人の家族たる直系卑属のうちの1人で、「親等の異なる者の間では最も近い者」を先にし、さらに「親等の同じ者の間では男を先に」するというように規定されていました。
上記のような規定により、「戸主である父の死亡により、長男が家督相続をして新たに戸主になる」というのが旧民法下における典型的な相続のかたちであったわけです。
戸主は家の財産(戸主名義の財産)を単独で相続します。長男が家督相続人であるなら、その新戸主である長男が家の財産をすべて相続するということです。よって、相続登記をする際も、家督相続により戸主が単独で相続することになります。
この所有権移転登記の登記原因は「昭和○年○月○日 家督相続」となります。日付は、戸主の死亡による家督相続であれば、死亡年月日です(家督相続届出の年月日等ではありません)。また、相続を証する書面としては、戸籍に家督相続事項が記載されていれば、その記載のある除籍謄本等で足ります。
2.遺産相続
遺産相続は家族(戸主以外の同籍者)の死亡のみによって開始します。家族が所有していた個人の財産については、その家族の死亡により相続人へと承継されることになります。また、相続順位は次のようになります。
- 直系卑属(親等が異なる人がいるときは近い人が先順位となり、親等が同じ人は同順位で相続人となる。代襲相続もある)
- 配偶者
- 直系尊属(親等が異なる人がいるときは近い人が先順位となり、親等が同じ人は同順位で相続人となる。)
- 戸主
直系尊属(子、孫など)がいる場合、配偶者が相続人にならないなど、現行民法とは相続人となる人の範囲が異なるので要注意です。また、家族の兄弟姉妹が相続人となることはありません。
この所有権移転登記の登記原因は「昭和○年○月○日 遺産相続」です。日付は、被相続人の死亡年月日です。また、相続を証する書面としては、被相続人の直系卑属の全員を明らかにするため、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍等が必要となります。
3.関連情報
・旧民法による相続登記(家督相続、遺産相続)
当事務所で取り扱った事例に基いて解説した、司法書士高島によるブログ記事です。
(最終更新日:2020/07/02)
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