相続人としての資格が重複する場合に、その相続人が2つ分の相続権を主張することができるのか。相続資格の重複を認めた場合と、認めない場合との登記先例があります。
相続資格が重複する人の相続分
相続人としての資格が重複する場合に、その相続人が2つ分の相続権を主張することができるのか。相続資格の重複を認めた場合と、認めない場合との登記先例があります。
相続資格が重複する人の相続分
被相続人甲が昭和25年○月○日死亡したが、甲には生存配偶者と、長男乙、長女丙2人の直系卑属があり、長女丙は丁と婿養子縁組婚姻し嫡出子A、Bが出生したが、A、B共昭和23年11月8日被相続人甲と養子縁組した。この場合長女丙は既に被相続人死亡前に死亡したのでA、Bは甲の養子として相続権を有すると同時に丙の代襲相続人でもあるからA、Bは甲の養子としての相続分と丙の代襲相続分とを有する(昭和26年09月18日 民事甲1881)
上記の相続関係を図にすると次のとおりです。A、Bは被相続人甲の養子になっていますから、被相続人の子として相続人になります。また、A、Bの母丙が被相続人甲よりも先に亡くなっているので、丙を代襲して相続人となります。そして、上記先例により、A、Bは甲の養子としての相続分と、丙の代襲相続人としての相続分との双方を有するとされています。
旧民法当時長女と養子が戸内婚姻している場合又は長女が婿養子縁組婚姻をしている場合において養子が新民法施行後死亡したときは、長女である妻は配偶者としての相続分と兄弟姉妹(養子に直系卑属及び直系尊属がない場合)としての相続分とを取得することは出来ず、配偶者としての相続分のみを取得する(昭和23年8月09日 民事甲2371)。
上記の相続関係を図にすると次のとおりです。養子に直系卑属及び直系尊属がない場合としていますから、配偶者および兄弟姉妹が相続人となります。このとき、被相続人の妻(図では長女)は、配偶者としての相続分のみを取得するとされているわけです。
上記先例の事例では、被相続人に兄弟姉妹(またはその代襲者)がいたはずです。相続人になる兄弟姉妹がいなければ、配偶者が全てを相続するのであり、どの相続資格により相続分を取得するかを考える必要はありません。
その上で、配偶者としての相続分のみを取得するとされているので、被相続人の妻の相続分は配偶者としての4分の3のみです。これがもし兄弟姉妹としての相続分もあるとしたら、その分だけ相続分が増えてることとなったわけです。
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